
相続放棄は「3ヶ月」だけでは安全ではありません。知らずに行動すると、相続放棄ができなくなるリスクがあります。
- 「法定単純承認(民法第921条)」で相続放棄ができなくなる条件
- 特に危険な「相続財産の処分」と、許される「保存行為」の線引き
- やってはいけない具体例・やってよい具体例
相続放棄を検討中で「触っていいか不安」な方へ
財産(預金・不動産・借金)に一度手を付けると、後から取り返せないケースがあります。状況整理だけでも早めの相談が安全です。
はじめに:相続放棄は「期限」だけじゃない!もう一つの大きな壁
蒼生法律事務所 代表弁護士の平野 潤です。
前回の記事(「相続放棄は3ヶ月が期限|熟慮期間を過ぎるとどうなる?弁護士が徹底解説」)では、相続放棄をするための重要な「3ヶ月の期限(熟慮期間)」について詳しく解説しました。しかし、相続放棄には、この期限以外にもう一つ、非常に大きな落とし穴が存在します。

それが「法定単純承認(ほうていたんじゅんしょうにん)」です。
これは、あなたが「相続放棄したい!」と思っていても、ある行為をしてしまうと、法律上、問答無用で「あなたは相続を承認(受け入れること)しましたね」とみなされてしまい、後から相続放棄ができなくなるという、非常に恐ろしいルールです。
このルールは、借金が多い場合にすべてを引き継いでしまうという最大のリスクを伴います。今回は、この「法定単純承認」について、初心者の方にも分かりやすく、その詳細と、私たちが陥りやすい具体的な落とし穴について徹底的に解説していきます。
1. 「法定単純承認」とは?そのルールを理解する

法定単純承認の根拠:民法第921条
私たちの国の法律、民法(みんぽう)という法律に、法定単純承認のルールが定められています。
このルールが書かれているのが民法第921条です。少し長いですが、ポイントを絞って見てみましょう。
民法第921条(法定単純承認)
次に掲げる場合には、相続人は、単純承認をしたものとみなす。
- 相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
- 相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき。
- 相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意で相続財産目録中に記載しなかったとき。
この条文に書かれている3つのケースのどれかに該当すると、「単純承認(たんじゅんしょうにん)」、すなわち「プラスの財産もマイナスの財産(借金)も全て引き継ぎます」という意思表示をしたものと法律で決めつけられてしまうのです。
3つのケースの解説
ケース1:財産の「処分」
条文
相続人が相続財産の全部又は一部を処分したとき。
解説と注意点
これが最も陥りやすい落とし穴です。
「処分」にあたる行為をしてしまうと、放棄できなくなります。詳しく後述します。
ケース2:期間の徒過(とが)
条文
相続人が熟慮期間内に限定承認又は相続放棄をしなかったとき。
解説と注意点
前回の記事で解説した3ヶ月の期限(熟慮期間)を守れなかった場合です。
期限が過ぎれば問答無用で単純承認となります。
ケース3:背信的な行為
条文
相続人が、限定承認又は相続放棄をした後であっても、相続財産の全部若しくは一部を隠匿し、私に消費し、又は悪意で相続財産目録中に記載しなかったとき。
解説と注意点
一度、放棄や限定承認をしたにもかかわらず、後からこっそり財産を隠したり、勝手に使ったりするといった信義に反する行為(背信的行為)をした場合です。
特に危険なのが、ご遺族が善意(悪意なく)でやってしまいがちなケース1の「相続財産の処分」です。
2. 最大の落とし穴:「相続財産の処分」とは?


「処分」とは、財産の現状や価値を変えてしまう行為のことです。
「相続放棄するつもりなのに、なぜか財産を処分した」というのは、法律上、「財産を引き継ぐ意思がある」とみなされてしまうのです。
この「処分」には、主に「処分行為(しょぶんこうい)」と「保存行為(ほぞんこうい)」の区別があります。
行為の種類:処分行為
定義
財産の現状や価値を変動させる行為(売却、贈与、費消など)。
法定単純承認になるか
⭕法定単純承認になる
具体例
相続財産の売却、預金の引き出し、借金の返済
行為の種類:保存行為
定義
財産の現状を維持するために必要な行為。
法定単純承認になるか
❌法定単純承認にならない
具体例
相続財産の火災保険の支払い、家の修理、未払いの公共料金の支払い
問題は、どこまでが「保存」で、どこからが「処分」なのか、という線引きが非常に難しいことです。一つひとつの行為について、過去の裁判例(さいばんれい:裁判所の判断の例)を参考に慎重に判断する必要があります。
「処分行為に該当する」と判断された具体的な行為(法定単純承認になる行為)
行為(勘違いしやすい失敗例):預貯金の引き出し・使用
裁判所の判断例
被相続人(亡くなった方)の口座から預金を引き出し、生活費や葬儀費用以外の支出に使った場合(例:遺族の個人的な借金返済など)。
なぜ「処分」とされたか
財産の価値を減少させ、目的外で費消したため。
行為(勘違いしやすい失敗例):相続財産の売却・譲渡
裁判所の判断例
被相続人名義の不動産を売却したり、株式を換金した場合。
なぜ「処分」とされたか
財産の所有権を他人に移転させたため、典型的な処分行為。
行為(勘違いしやすい失敗例):被相続人の借金の弁済(返済)
裁判所の判断例
まだ返済期限が来ていない借金を、遺産から繰り上げて返済した場合。
なぜ「処分」とされたか
債務(さいむ:借金)の承認とみなされ、債権者(お金を貸している人)の利益を侵害したため。
行為(勘違いしやすい失敗例):遺産分割協議への参加
裁判所の判断例
遺産分割協議書に署名捺印したり、分割後の財産を受け取った場合。
なぜ「処分」とされたか
財産を自己の財産として引き継ぐ意思を明確に示したため。
行為(勘違いしやすい失敗例):形見分けの行き過ぎ
裁判所の判断例
価値のある骨董品(こっとうひん)や高級品を、勝手に自分のものとして持ち帰った場合。
なぜ「処分」とされたか
単なる形見分けを超え、財産を私的に消費したと判断される。
行為(勘違いしやすい失敗例):株式の議決権の行使
裁判所の判断例
会社の取締役選任を株主総会にて行う際に、相続人が被相続人所有の株式の議決権を行使した場合
なぜ「処分」とされたか
管理行為と考えられる限度を超える相続財産の取り扱い。
行為(勘違いしやすい失敗例):債権の受取口座の変更
裁判所の判断例
被相続人が所有していたマンションの賃料の振込先を、相続人の名義の口座へ変更した場合
なぜ「処分」とされたか
相続財産の管理行為にとどまらない積極的な運用。
よくある失敗:葬儀費用の支払い

葬儀費用を被相続人の預金から支払うこと自体は、社会儀礼上必要な出費として例外的に処分行為とされないことが多いです。ただし、香典(こうでん)を無視して遺産だけで高額な葬儀を執り行い、遺産を使いすぎると、法定単純承認とみなされるリスクがあります。
「処分行為に該当しない」と判断された具体的な行為(法定単純承認にならない行為)
行為(やってOKな保存行為):未払いの公共料金の支払い
裁判所の判断例
電気、ガス、水道などの未払いの料金を遺産から支払った場合。
なぜ「処分ではない」とされたか
財産(家など)の現状を維持し、債務の遅延損害金発生を防ぐための必要な行為とみなされる。
行為(やってOKな保存行為):家屋の小規模な修繕
裁判所の判断例
被相続人名義の家が台風で壊れたので、応急処置として最小限の修繕をした場合。
なぜ「処分ではない」とされたか
財産の価値が下がるのを防ぐための緊急的・現状維持的な行為とみなされる。
行為(やってOKな保存行為):相続財産目録の作成
裁判所の判断例
相続放棄の検討のため、財産のリスト(目録)を作成した場合。
なぜ「処分ではない」とされたか
単に現状を把握する行為であり、財産の変動を伴わないため。
行為(やってOKな保存行為):自己資金での相続債務の支払
裁判所の判断例
受取人を相続人とする保険金によって被相続人の債務を弁済した場合。
なぜ「処分ではない」とされたか
保険金は相続人固有の財産であるため。
行為(やってOKな保存行為):葬儀費用の支払い
裁判所の判断例
相続財産から被相続人の葬儀費用などを支出した場合。
なぜ「処分ではない」とされたか
社会的儀礼の範囲内であるため。
※金額にもよるため要注意。
3. 「背信的行為」の具体例と注意点
ケース3の「背信的行為(はいしんてきこうい)」は、一度、家庭裁判所で相続放棄や限定承認が受理された後に問題となるケースです。
これは、相続人の倫理的な問題や悪意を問うものです。
| 背信的行為の具体例 | 解説 |
|---|---|
| 財産の隠匿(いんとく) | 「相続放棄が認められたから、誰もこの財産は調べないだろう」と思って、プラスの財産を隠す行為。 例えば、へそくりや高価な美術品を自宅の隠し場所にしまうなど。 |
| 私的な消費 | 相続放棄が認められた後で、被相続人名義の預金を勝手に引き出して、自分の遊興費などに使ってしまう行為。 |
| 悪意の目録不記載 | 限定承認をする際、知っているプラスの財産を故意に相続財産目録に記載しない行為。 「悪意」とは知っていてあえてやらないことです。 |
これらの行為は、「相続放棄をして借金から逃れたにもかかわらず、プラスの財産だけはこっそり手に入れようとした」という信義(信用と誠実さ)に反する行為とみなされ、ペナルティとして相続放棄の効力が失われ、単純承認したことになります。
4. 注意点、落とし穴、リスク、そして弁護士に依頼するメリット

危険な「よくある失敗」と「勘違い」
- 勘違い1:「少額だから大丈夫だろう」
- たとえ1万円や10万円といった少額であっても、それが遺産から出たお金である以上、「処分」とみなされるリスクがあります。金額の大小は関係ありません。
- 勘違い2:「自分の借金返済なら問題ない」
- 自分の借金を返済するために、被相続人の預貯金を引き出すのは、典型的な「私的消費」であり、確実に法定単純承認となります。
- 勘違い3:「とりあえず家の名義を変えておけばいい」
- 相続登記(そうぞくとうき:不動産の名義変更)をすることは、財産を自己のものとして取得する意思の現れとみなされ、法定単純承認と判断される可能性が極めて高いです。
弁護士に依頼する最大のメリット
「相続放棄をしたい」と考える方にとって、私たち弁護士は、この複雑で危険な「法定単純承認」のルールからあなたを守る最大の盾となります。
- 「処分行為」のストップとリスクの排除
- ご相談を受けた時点で、何が処分行為にあたり、何をすべきでないかを即座にアドバイスし、法定単純承認となるリスクを完全に排除します。
- 適切な「保存行為」の実施
- 不動産の維持管理や、必要な公共料金の支払いなど、相続財産の価値を維持するための「保存行為」については、法的見地から適切に実施すべき行動を指示し、不安なく手続きを進められます。
- 相続財産の調査
- 財産の全貌を迅速かつ徹底的に調査することで、「処分」すべき財産と「維持」すべき財産を明確に区別し、後で隠匿を疑われるような事態を防ぎます。
- 期限が迫っている場合の期間伸長の申立て
- 前回の記事で解説した3ヶ月の期限が迫っている場合でも、期間伸長(延長)の申立てを迅速に行い、法定単純承認(期間徒過)となるのを防ぎます。
特に、会社経営者や不動産オーナーの方は、事業上の負債や担保(たんぽ)物件など、財産が複雑に絡み合っているため、専門家のサポートが不可欠です。
5. 迷ったら、まずは私たちにお任せください
相続放棄は、期限の問題だけでなく、今回解説した「法定単純承認」という行為の落とし穴によって、一瞬で失敗に終わってしまうリスクを常に抱えています。
「知らずにやってしまった」では、法律の世界では通用しません。大切なご家族のために、ご自身を守るために、安全かつ確実な手続きを取ることが重要です。
私たち蒼生法律事務所は、豊富な相続問題の解決実績と、高度な専門知識で、あなたとそのご家族を全力でサポートいたします。複雑な相続財産の調査から、裁判所への書類作成・提出まで、すべてお任せください。
まずは、お一人で悩まず、気軽にお問い合わせください。あなたの状況をお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。
ご相談は初回無料です。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。
【出典】
- 相続の承認又は放棄(裁判所)、https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
- 相続の承認及び放棄(法務省)、https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_002.html
次回の記事では、法定単純承認を避けるために特に注意すべき「預貯金の取り扱い」や「葬儀費用」の具体的な支払い方法について、より深く掘り下げて解説します。どうぞご期待ください。
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