相続した土地を手放したい | 相続土地国庫帰属制度の解説

蒼生法律事務所、代表弁護士の平野潤です。

相続が起こったとき、「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」を引き継いでしまうことがあります。特に頭が痛いのが、「どうやっても売れない」「管理費ばかりかかって赤字」「遠方にあって様子も見に行けない」といった、いわゆる「いらない土地」の問題です。

こうした土地は、管理ができないまま放置されがちで、雑草が生い茂ったり、不法投棄されたりして、近隣トラブルの原因にもなりかねません。やがて所有者が亡くなり、さらに相続が繰り返されるうちに、誰が持ち主かわからない「所有者不明土地」となってしまい、社会全体の問題となっています。

この問題を解決するための一つの手段として、2023年4月27日からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。

一言でいえば、「相続した、いらない土地を国に引き取ってもらう制度」です。

画期的な制度のように聞こえますが、実は「誰でも」「どんな土地でも」「タダで」引き取ってもらえるわけではありません。非常に厳しい要件と、安くはない費用がかかります。

今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について、相続問題に詳しい弁護士の視点から、メリットや注意点、そして「よくある勘違い」まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。


1. 制度の背景と目的:「所有者不明土地」問題

この制度が作られた最大の理由は、先ほども触れた「所有者不明土地」の増加です。

土地の価値が下がり、売るに売れず、かといって管理コストだけがかかる土地を、相続人が「相続したくない」と考えるのは当然です。

しかし、相続財産の一部だけを放棄することはできません。「相続放棄」をすると、預金や自宅など、必要な財産まで手放すことになります。

相続放棄:亡くなった方のプラスの財産(預金など)もマイナスの財産(借金など)も、一切合切を引き継がないとする家庭裁判所での手続き。

その結果、相続登記(不動産の名義変更)がされないまま土地が放置され、日本全国で所有者不明土地が増え続け、公共事業や災害復興の妨げになっていました。

そこで、「相続放棄」という選択肢以外に、「いらない土地だけを合法的に手放す」ための新しい出口として、この制度が作られたのです。


2. 制度のキホン:管轄・手続・必要書類

誰が申請できる?

  • 相続や遺贈によって土地を取得した人(相続人)です。
  • (遺贈:遺言によって財産を譲り受けること)
  • 注意点として、売買や贈与で自ら購入・取得した土地は対象外です。

どこに申請する?

  • その土地がある場所を管轄する法務局(本局)の不動産登記部門です。

共有地の場合は?

  • 共有者全員が共同して申請する必要があります。

手続きの流れ(図表)

手続き 内容
1. 事前相談 法務局で要件確認(任意)
2. 申請書類準備 大量の書類を揃える
3. 申請・手数料 1筆あたり14,000円
4. 審査 書類・実地調査
5. 承認 or 不承認 結果通知
6. 負担金の納付 通知から30日以内
7. 国庫帰属 所有権が国へ移転

主な必要書類

  • 承認申請書
  • 申請者の印鑑証明書
  • 土地の場所を示す図面
  • 土地の状況を示す写真
  • 相続関係書類(場合による)
  • 遺言書の写し(遺贈の場合)
  • 測量図、固定資産評価証明書など(任意)

3. 【最重要】申請できない土地の厳しい要件

却下される土地(却下事由)

番号 却下理由
1 建物がある土地
2 担保権・使用収益権が設定されている土地
3 私道など他人の利用が予定される土地
4 土壌汚染がある土地
5 境界が不明確、紛争がある土地

不承認となる土地(不承認事由)

番号 不承認理由
1 崖があり管理に過大な費用が必要
2 撤去が必要な工作物、車両、樹木がある
3 地下に埋設物がある
4 隣地の所有者との争訟が必要
5 その他の過大な管理負担

「きれいな更地で境界が明確」という高い条件が必要です。


4. 衝撃の「費用」:タダではありません

審査手数料

土地1筆あたり 14,000円(返金なし)

承認時の「負担金」

土地種別 面積例 負担金例
市街地の宅地 100㎡ 約55万円
農用地区域の田・畑 1,000㎡ 約110万円
森林 3,000㎡ 約30万円

その他の準備費用

  • 測量費用
  • 撤去費用
  • 戸籍・印鑑証明書等の取得費
  • 専門家報酬

5. 期間はどれくらい?

審査にかかる期間は8か月〜1年程度です。


6. よくある失敗・勘違いと注意点

勘違い1:タダで国が引き取ってくれる

→ 審査手数料と負担金が必要です。

勘違い2:どんな土地でも引き取ってくれる

→ 却下・不承認事由が多数あります。

勘違い3:相続放棄とどっちがいい?

→ 比べるポイントが違います。

注意点:共有者全員の同意が必要


7. 弁護士に依頼するメリット

  • 要件の法的診断
  • 他の相続手続きとのワンストップ支援
  • 書類準備・法務局対応を任せられる
  • 共有者間の調整役

8. まとめ:「いらない土地」で悩んだら、まずご相談を

制度の要件は厳しく、費用も高額で、時間もかかります。

迷ったら、まずは蒼生法律事務所へご相談ください。

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