
蒼生法律事務所、代表弁護士の平野潤です。
相続が起こったとき、「プラスの財産」だけでなく、「マイナスの財産」を引き継いでしまうことがあります。特に頭が痛いのが、「どうやっても売れない」「管理費ばかりかかって赤字」「遠方にあって様子も見に行けない」といった、いわゆる「いらない土地」の問題です。
こうした土地は、管理ができないまま放置されがちで、雑草が生い茂ったり、不法投棄されたりして、近隣トラブルの原因にもなりかねません。やがて所有者が亡くなり、さらに相続が繰り返されるうちに、誰が持ち主かわからない「所有者不明土地」となってしまい、社会全体の問題となっています。
この問題を解決するための一つの手段として、2023年4月27日からスタートしたのが「相続土地国庫帰属制度(そうぞくとちこっこきぞくせいど)」です。
一言でいえば、「相続した、いらない土地を国に引き取ってもらう制度」です。
画期的な制度のように聞こえますが、実は「誰でも」「どんな土地でも」「タダで」引き取ってもらえるわけではありません。非常に厳しい要件と、安くはない費用がかかります。
今回は、この「相続土地国庫帰属制度」について、相続問題に詳しい弁護士の視点から、メリットや注意点、そして「よくある勘違い」まで、初心者の方にもわかりやすく解説していきます。
1. 制度の背景と目的:「所有者不明土地」問題

この制度が作られた最大の理由は、先ほども触れた「所有者不明土地」の増加です。
土地の価値が下がり、売るに売れず、かといって管理コストだけがかかる土地を、相続人が「相続したくない」と考えるのは当然です。
しかし、相続財産の一部だけを放棄することはできません。「相続放棄」をすると、預金や自宅など、必要な財産まで手放すことになります。
相続放棄:亡くなった方のプラスの財産(預金など)もマイナスの財産(借金など)も、一切合切を引き継がないとする家庭裁判所での手続き。
その結果、相続登記(不動産の名義変更)がされないまま土地が放置され、日本全国で所有者不明土地が増え続け、公共事業や災害復興の妨げになっていました。
そこで、「相続放棄」という選択肢以外に、「いらない土地だけを合法的に手放す」ための新しい出口として、この制度が作られたのです。
2. 制度のキホン:管轄・手続・必要書類

誰が申請できる?
- 相続や遺贈によって土地を取得した人(相続人)です。
- (遺贈:遺言によって財産を譲り受けること)
- 注意点として、売買や贈与で自ら購入・取得した土地は対象外です。
どこに申請する?
- その土地がある場所を管轄する法務局(本局)の不動産登記部門です。
共有地の場合は?
- 共有者全員が共同して申請する必要があります。
手続きの流れ(図表)
| 手続き | 内容 |
|---|---|
| 1. 事前相談 | 法務局で要件確認(任意) |
| 2. 申請書類準備 | 大量の書類を揃える |
| 3. 申請・手数料 | 1筆あたり14,000円 |
| 4. 審査 | 書類・実地調査 |
| 5. 承認 or 不承認 | 結果通知 |
| 6. 負担金の納付 | 通知から30日以内 |
| 7. 国庫帰属 | 所有権が国へ移転 |
主な必要書類
- 承認申請書
- 申請者の印鑑証明書
- 土地の場所を示す図面
- 土地の状況を示す写真
- 相続関係書類(場合による)
- 遺言書の写し(遺贈の場合)
- 測量図、固定資産評価証明書など(任意)
3. 【最重要】申請できない土地の厳しい要件

却下される土地(却下事由)
| 番号 | 却下理由 |
|---|---|
| 1 | 建物がある土地 |
| 2 | 担保権・使用収益権が設定されている土地 |
| 3 | 私道など他人の利用が予定される土地 |
| 4 | 土壌汚染がある土地 |
| 5 | 境界が不明確、紛争がある土地 |
不承認となる土地(不承認事由)
| 番号 | 不承認理由 |
|---|---|
| 1 | 崖があり管理に過大な費用が必要 |
| 2 | 撤去が必要な工作物、車両、樹木がある |
| 3 | 地下に埋設物がある |
| 4 | 隣地の所有者との争訟が必要 |
| 5 | その他の過大な管理負担 |
「きれいな更地で境界が明確」という高い条件が必要です。
4. 衝撃の「費用」:タダではありません

審査手数料
土地1筆あたり 14,000円(返金なし)
承認時の「負担金」
| 土地種別 | 面積例 | 負担金例 |
|---|---|---|
| 市街地の宅地 | 100㎡ | 約55万円 |
| 農用地区域の田・畑 | 1,000㎡ | 約110万円 |
| 森林 | 3,000㎡ | 約30万円 |
その他の準備費用
- 測量費用
- 撤去費用
- 戸籍・印鑑証明書等の取得費
- 専門家報酬
5. 期間はどれくらい?
審査にかかる期間は8か月〜1年程度です。
6. よくある失敗・勘違いと注意点
勘違い1:タダで国が引き取ってくれる
→ 審査手数料と負担金が必要です。
勘違い2:どんな土地でも引き取ってくれる
→ 却下・不承認事由が多数あります。
勘違い3:相続放棄とどっちがいい?
→ 比べるポイントが違います。
注意点:共有者全員の同意が必要
7. 弁護士に依頼するメリット

- 要件の法的診断
- 他の相続手続きとのワンストップ支援
- 書類準備・法務局対応を任せられる
- 共有者間の調整役
8. まとめ:「いらない土地」で悩んだら、まずご相談を

制度の要件は厳しく、費用も高額で、時間もかかります。
迷ったら、まずは蒼生法律事務所へご相談ください。
お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。
出典

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言


