
こんにちは! 蒼生法律事務所、代表の弁護士、平野 潤です。
今回は、相続に関するご相談の中でも特に多く、「今すぐ何とかしたい!」というお声を聞く「相続預金(そうぞくよきん)」についてのお話です。
- 「親が亡くなったけれど、葬儀費用や生活費の支払いに困っている…」
- 「亡くなった父名義の銀行口座から、お金を引き出したいのに手続きが複雑で進まない…」
- 「早く預金を引き出したいのに、遺産分割の話し合いがまとまらない…」
こういったお悩み、実は珍しくありません。なぜなら、口座名義人である被相続人(ひそうぞくにん)が亡くなった瞬間、その預金は相続人全員の共有財産(きょうゆうざいさん)となり、原則として遺産分割協議(いさんぶんかつきょうぎ)が終わるまで、勝手に引き出すことができなくなるからです。
でもご安心ください! 2019年7月1日の民法(みんぽう)改正により、遺産分割前であっても、一定の範囲で故人の預金を引き出すことができる画期的な制度ができました。それが「相続預金の払戻制度」です。
この記事では、この制度を初めて知る方、現在相続問題でお悩みの方(相続人調査、相続財産調査、遺産分割、遺留分、遺言、寄与分、特別受益、空き家、相続税対策など)に向けて、制度の仕組みから、手続き、注意点、そして弁護士に依頼するメリットまで、わかりやすく、そして具体例を交えて徹底的に解説していきます。
民法改正の背景と「相続預金の払戻制度」とは?

なぜ、以前は預金が引き出せなかったのか?
改正前の民法では、被相続人(亡くなった方)の預貯金は、遺産分割の対象となるとされていました。
【専門用語解説】
- 被相続人:亡くなった方のこと。
- 遺産分割の対象:相続人全員で誰がどの財産(ざいさん)を取得するか話し合う必要がある財産のこと。
遺産分割が成立するまで、預金は「共同相続人全員の共有」の状態となります。そのため、相続人の一人が勝手に金融機関に払い戻しを求めても、「相続人全員の同意」がない限り、銀行側は応じることができなかったのです。
これにより、「葬儀費用が払えない」「当面の生活費に困る」といった深刻な事態が発生していました。
2019年7月1日の民法改正で何が変わったのか
この不便さを解消するため、2019年7月1日に改正民法が施行(しこう)され、遺産分割前の共同相続人による預貯金債権の行使に関する規定が新設されました。これが、いわゆる「相続預金の払戻制度」です。
この制度によって、主に次の2つのルートから、遺産分割を待たずに預金を引き出すことを可能にします。
- 【家庭裁判所の手続きを経ない】金融機関における払戻し(遺産分割前の払戻し制度)
- 【家庭裁判所の判断による】仮払い(かりばらい)の仮処分(かかりしょぶん)
制度の全体像:2つの払戻し制度の概要と相違点

| 項目 | 1. 金融機関における払戻し | 2. 家庭裁判所の仮払い仮処分 |
|---|---|---|
| 根拠条文 | 民法第909条の2 | 家事事件手続法200条3項 |
| 手続先 | 取引のある金融機関 | 家庭裁判所(かていさいばんしょ) |
| 申立 | 共同相続人の単独で可能 | 遺産分割調停(ちょうてい)や審判(しんぱん)の申立てが必要 |
| 要件 | 特になし |
相続財産に属する債務の弁済、相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を行使する必要があると認めるとき + 他の共同相続人の利益を害しないこと |
| 金額の上限 |
法定相続分(ほうていそうぞくぶん)の3分の1まで、 ※金融機関ごとの上限150万円 |
家庭裁判所が事情や必要性をもとに金額を決定 ※法定の上限はない |
| 特徴 | 迅速だが、上限あり | 上限ないが、家庭裁判所の判断が必要であり、手間暇を要する |
【専門用語解説】
- 法定相続分:民法で定められた、各相続人が受け取るべき遺産の割合(例:配偶者と子の場合、原則として1/2ずつ)。
1. 【迅速ルート】金融機関における払戻し制度の詳細

まずは、手続きが比較的簡単で迅速(じんそく)な「金融機関における払戻し」について見ていきましょう。
要件と計算方法
この制度を利用するための要件はシンプルです。相続人の単独の請求で、次の計算式で算定された額を限度に引き出すことができます。
{単独で引き出せる額} = {預貯金残高} ×1/3×{当該相続人の法定相続分}
ただし、この計算で出た金額がそのまま引き出せるわけではありません。単一の金融機関ごとの上限は150万円となります。
【具体例でチェック!】
例えば、持っていた父が亡くなり、相続人が母(配偶者)と長男(子)の2人の場合を考えます。法定相続分は、母1/2、長男1/2です。
| 金融機関A | 預金残高:600万円 |
|---|---|
| 母(法定相続分 1/2) | 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 |
| 長男(法定相続分 1/2) | 600万円 × 1/3 × 1/2 = 100万円 |
この場合、母も長男も、それぞれ100万円を単独で引き出すことができます。150万円の上限内であり、問題ありません。
他方、金融機関Aの預金残高が1,200万円だった場合、
| 金融機関A | 預金残高:1,200万円 |
|---|---|
| 母(法定相続分 1/2) | 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 150万円(上限適用) |
| 長男(法定相続分 1/2) | 1,200万円 × 1/3 × 1/2 = 200万円 → 150万円(上限適用) |
このケースでは、計算上は200万円ですが、「単一の金融機関の上限150万円」が適用されるため、引き出せるのはそれぞれ150万円となります。
手続きの流れと必要な書類
手続きは、被相続人の預金口座があった金融機関の窓口で行います。金融機関によって多少異なりますが、一般的に求められる書類は以下の通りです。
| 必要な書類 | 備考 |
|---|---|
| 被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本または全部事項証明書 | 相続人全員の確認のため(相続人調査に必須) |
| 相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書 | |
| 払戻しを請求する相続人の印鑑登録証明書 | 3か月以内のもの |
| 請求する相続人の実印 | |
| 金融機関所定の払戻請求書 | |
| 通帳、キャッシュカード | 紛失していても手続きは可能 |
注意点: 金融機関がこの制度に対応していない場合や、提出書類に不備がある場合は、手続きが進まないことがあります。事前に金融機関に確認することをおすすめします。
2. 【高額ルート】家庭裁判所による仮払い仮処分
「葬儀費用や当面の生活費で150万円では全く足りない!」という場合や、「相続人間で遺産分割の争いがあり、金融機関が払戻しを拒否している」という場合もあります。
このようなときは、「家庭裁判所による仮払い仮処分」の制度を利用します。
裁判所が「必要性」を判断
この制度は、共同相続人の間で遺産の分割について争いがある場合に、裁判所が家庭裁判所の審判または調停の手続きの中で、「相続人の生活費の支払い」や「被相続人の債務の弁済」といった必要性を考慮し、相当と認める金額を仮に払い戻すことを命じるものです。
【専門用語解説】
- 仮払い仮処分:裁判所が、本格的な手続き(遺産分割審判など)が完了するまでの間、相続人の生活維持のために一時的に金銭を払い戻す等命じる手続きのこと。
- 債務の弁済:亡くなった方が生前に負っていた借金などの義務(債務)を、財産(遺産)から支払うこと。
手続きの流れ
- 遺産分割調停または審判を家庭裁判所に申し立てる。
- 同時に、またはその手続きの中で、「預貯金債権の仮分割の仮処分」を申し立てる。
- 裁判所が、相続人全員の意見を聞き、資料を精査し、払戻しの必要性と相当性、払戻しを認める金額を判断する。
- 裁判所の決定が出た場合、その決定書を金融機関に提示し、払戻しを受ける。
知っておきたい!注意点、落とし穴、リスク
相続預金の払戻し制度は非常に有用な手続・制度ですが、利用する際にはいくつかの注意点とリスクがあります。
1. 払い戻したお金は「遺産の前渡し」
この制度を利用して払い戻した金額は、最終的な遺産分割の際に、その相続人が取得する具体的な相続分(そうぞくぶん)を計算する際に考慮されることになります。つまり、あなたが払い戻したお金は、先に遺産(の一部)をもらったもの(特別受益と似た扱い)として扱われるリスクがあります。
- 後のトラブルに注意!
「勝手にお金を引き出した!」と他の相続人から責められ、遺産分割協議がさらに紛糾するケースも少なくありません。なるべく他の相続人には事前に相談するとともに、使い道を明確にしておくこと(明細書や領収証などを保管しておくこと)が重要です。
2. 相続放棄ができなくなる可能性も
払戻しを受けた預貯金は、遺産の前渡しですので、これを生活費などに使ってしまうと、単純承認(たんじゅんしょうにん)があったものとみなされるリスクがあります。
単純承認があったと判断されると、相続放棄をすることができなくなってしまい、被相続人に多額の借金があった場合それを相続しなければなりません。
そのため、遺産分割前に相続預金の払戻制度を利用するかどうかについては、被相続人に借金があるかの確認をするなど、慎重に検討する必要があります。
【専門用語解説】
- 単純承認:相続人が被相続人のすべての財産(借金・債務を含む)を受け継ぐことを承認すること。
3. 遺言書や特別受益・寄与分の存在
- 遺言書がある場合: 遺言書(ゆいごんしょ/いごんしょ)で特定の相続人に預金を「全て相続させる」と指定されている場合でも、他の相続人は払戻制度を利用できないものではありません。しかし、遺言の内容と矛盾する場合には、遺言書で定められた権利者・相続人に返還しなければいけなくなるため、トラブルの原因となります。
- 特別受益・寄与分: 特定の相続人が被相続人から生前に多額の贈与(ぞうよ)を受けている(特別受益)場合や、逆に被相続人の財産の増加・維持に特別に貢献したと主張する(寄与分)場合、遺産分割は非常に複雑になります。払戻制度を利用したことで他の相続人の相続分を侵害した場合には、紛争を激化させる引き金になることもあります。
よくある失敗、勘違い、間違い
勘違い1:「銀行の手続きだけで全て解決する」
間違い! 銀行での払戻しは、あくまで「仮の措置」であり、遺産分割協議自体を免除するものではありません。遺産分割協議を怠ると、残りの財産(不動産、株式など)が宙に浮いたままとなり、空き家問題の発生など、将来の大きなトラブルの原因となります。
勘違い2:「法定相続分通りなら問題ない」
間違い! 法定相続分はあくまで目安であり、具体的な分割は、故人の意思や、特別受益、寄与分、遺留分(いりゅうぶん)などを考慮して行われるのが一般的です。払戻制度を利用したことで他の相続人の相続分を侵害した場合には、紛争の火種となるおそれがあります。
【専門用語解説】
- 遺留分:兄弟姉妹以外の相続人に対して、法律上保障されている最低限の遺産取得分。
勘違い3:「払戻したお金は自由に使える」
間違い! 家庭裁判所の仮払い仮処分手続を経ることなく払戻しを受けた相続預金については、本来使い道に制限はありません。もっとも、安易に使ってしまうと、単純承認とみなされる可能性があり、被相続人の借金が判明した場合でも、相続放棄ができなくなるリスクがありますので、注意が必要です。
弁護士に依頼するメリット

相続問題は、単に法律や手続きの問題ではなく、ご家族・ご親族間の感情が複雑に絡み合うデリケートな問題です。
蒼生法律事務所の弁護士にご相談いただくことで、相続預金の払戻しをスムーズに進めるだけでなく、その後の遺産分割全体を見据えた、最善の解決策をご提案できます。
弁護士に依頼する4つの大きなメリット
- 相続人・相続財産の正確な調査(相続人調査、相続財産調査)
「誰が相続人か」「財産はどこにあるか」「借金はないか」など正確に調査し、必要書類の収集を一括で代行します。払戻しに必要な戸籍謄本(こせきとうほん)等の収集の手間がなくなります。 - 他の相続人との交渉代理
「お金を引き出したこと」に対する他の相続人の感情的な反発を、法律に基づいた説得力のある説明で和らげ、後の遺産分割協議を円滑に進めます。 - 相続の「ゴール」を見据えた戦略的なアドバイス
払戻したお金を「どう使うか」が、遺産分割、遺留分、相続税対策、そして成年後見など、他の相続問題全体にどう影響するかを予測し、あなたの利益を最大化する戦略をご提案します。 - 家庭裁判所の手続きを代行
金融機関での手続きが難しい場合や、高額な払戻しが必要な場合は、家庭裁判所への仮払い仮処分の申し立てを、法律のプロとして迅速かつ適切にサポートします。
お気軽にご相談ください
相続預金の払戻制度は、急な出費でお困りの方にとって非常に強力な手段です。しかし、手続きのミスや他の相続人との関係悪化、後の遺産分割での混乱を招くことは避けたいところです。
- 「銀行からどんな書類を求められているのか分からない」
- 「他の相続人と揉めていて、どう進めて良いか困っている」
- 「払戻しを受けたいが、後の遺産分割で混乱が生じないようにしたい」
このようなお悩みを抱えていらっしゃるなら、ぜひ一度、蒼生法律事務所にご相談ください。
当事務所では、初回無料相談を承っております。資産家、医師、会社経営者、不動産オーナーなど、複雑な財産をお持ちの方の相続案件についても、豊富な実績がございます。いつでもお気軽にお電話( 0668093033 )・メール( souseilaw33799@gmail.com )などでお問い合わせください。
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出典
相続預金の払戻制度については、以下のサイトをご参照ください。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言


