お悩みの問題 弁護士が解説! 【2019年改正対応】遺留分侵害額請求は「現金一括払い」が原則!請求された側・する側の対応策
皆さん、こんにちは。 蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野潤です。「遺言書を見たら、兄にすべての財産を譲ると書かれていた…」 「父の介護を一身に担ってきたのに、私の取り分が全くないなんて納得できない!」 「亡くなった夫の遺言で、愛人...
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