
こんにちは。
蒼生法律事務所 代表弁護士の平野 潤です。
相続のご相談で非常に多いのが、
「期限があるなんて知らなかった」
「気づいたときには間に合わなかった」
というお声です。
相続手続には、7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年と、細かく区切られた期限が存在します。
しかも、一度過ぎると取り返しがつかないものも少なくありません。
もし今、
- ・「まだ何もしていない」
- ・「とりあえず様子見」
- ・「家族で揉めていないから大丈夫」
と思っているなら、すでに期限リスクが進行している可能性があります。
※この段階で「相続放棄」「遺留分侵害額請求」の選択肢が、
知らないうちに消えていくケースも珍しくありません。
相続では、
「何もしなかったこと」自体が、
借金を背負う・税金を余計に払う・請求する権利を失う
原因になるからです。
そこで本記事では、
相続の期限を“1枚で俯瞰できる形”で、初心者の方にもわかりやすく整理します。
冒頭30秒で自己診断|チェックリスト
次のうち、1つでも当てはまったら要注意です。
- • ⬜ 相続が始まってから何をすればいいか分からない
- • ⬜ 借金があるかどうか、まだ調べていない
- • ⬜ 相続人が全員そろって話し合えていない
- • ⬜ 不動産や株式があり、評価が難しそう
- • ⬜ 遺言書の内容に納得できていない
✅ ▶ 2つ以上当てはまる方へ
これらはすべて、「期限を過ぎてから相談が来る典型パターン」です。
実際のご相談では、「この時点で来ていただければ選択肢がありました」とお伝えするケースも少なくありません。
相続の期限【一覧表で全体像】
7日以内
死亡届の提出
主なリスク:行政手続が止まる
14日以内
年金・保険の届出
主なリスク:過払い返還リスク
3か月以内
相続放棄・限定承認
主なリスク:借金も相続する
4か月以内
準確定申告
主なリスク:加算税・延滞税
10か月以内
相続税申告・納付
主なリスク:重い税ペナルティ
1年以内
遺留分侵害額請求
主なリスク:権利が消滅
3年以内
相続登記(不動産)
主なリスク:過料(罰金)
【7日・14日】まずは生活・行政手続から
7日以内
死亡届
死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出します(戸籍法)。
葬儀社が代行することも多いですが、未提出のまま次に進めない手続も多いため注意が必要です。
14日以内
年金・保険
国民年金・健康保険などの届出は14日以内。
遅れると過払い分の返還請求を受けることがあります。
【3か月】最大の分かれ道|相続放棄
相続放棄とは?
相続人としての立場そのものを放棄する手続です。
預貯金も不動産も、借金もすべて引き継ぎません。
- • 期限:相続開始を知った日から3か月
- • 申立先:家庭裁判所
👉 何もしないと「単純承認」とみなされ、借金も自動的に相続します [courts.go.jp]
よくある失敗
❌「財産がよく分からないから放置」
✅ 財産調査+必要なら期限延長の申立て
【実際によくあるご相談例】
- ・被相続人:疎遠だった父
- ・相談時期:死亡から4か月後(亡くなったことは直後に聞いていた)
- ・状況:放置していると突然、金融機関から督促状が届いた
→ すでに相続放棄の原則期限(3か月)を経過。
結果として、不要な手続・精神的負担が大きくなり、
「最初に相談していれば…」と強く後悔されていたケースです。
【4か月】準確定申告を忘れがち
準確定申告とは、
亡くなった方の最後の所得税申告です。
- • 期限:4か月以内
- • 対象:事業所得・不動産所得・高額な年金等
未提出だと加算税・延滞税の対象になります。
【10か月】相続税の申告・納付
相続税は
「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告・納付します [nta.go.jp]
注意点
- • 「遺産分割が終わらないと申告できない」は誤解
- • 未分割でも仮申告が必要
失敗パターン → 回避策
❌「税理士に任せれば大丈夫」
✅ 法的争点(遺留分・共有)を弁護士と同時に確認
【1年】遺留分侵害額請求の期限
遺留分とは?
配偶者・子などに法律で保障された最低限の取り分です。
- • 原則:侵害を知ってから1年
- • 最長:相続開始から10年
この1年を過ぎると、請求権そのものが消滅します [vs-group.jp]
【3年】相続登記が義務化されています
2024年4月から、相続登記は義務になりました。
- • 期限:不動産取得を知ってから3年以内
- • ペナルティ:10万円以下の過料
放置すると、売却・担保設定もできなくなります [gov-online.go.jp]
弁護士に相談すべき“境界線”
次のいずれかに当てはまる場合、早期に弁護士相談をおすすめします。
• 相続人が海外・行方不明(期限内に意思確認ができない)
• 未成年・認知症の相続人がいる(家庭裁判所手続が必要)
• 不動産が共有になっている(相続登記期限に直結)
• 保証債務・多額の借金がある(相続放棄の判断が必須)
• 遺留分侵害額請求を受けた/したい(1年で権利消滅)
弁護士に依頼するメリット
• 期限管理を一元化
• 相続人調査・財産調査を丸ごと対応
• 調停・訴訟まで切れ目なく対応
• 税理士・司法書士との連携でワンストップ
まとめ|相続は「期限」がすべてを左右します
相続では、
「何を選ぶか」よりも
「いつ動くか」で結果が大きく変わります。
初回相談の段階で、
- ・今どの期限が走っているか
- ・放置すると何が失われるか
- ・今できる選択肢は何か
を整理するだけでも、
不要なトラブルは大きく減らせます。
実際のご相談の多くは、
「何から手を付けていいか分からない」
「まだ揉めてはいないが不安」
という段階です。
“問題が起きてから”ではなく、
“問題が起きる前”の相談こそ、最も効果があります。
蒼生法律事務所( https://sousei-law.jp/ )では、大阪・関西エリアを中心に、相続整理を含む相続案件を多数取り扱っています。
蒼生法律事務所では、初回無料相談において、
- ・期限管理を前提にした初期ヒアリング
- ・相続放棄・遺留分・調停を見据えた戦略設計
- ・税理士・司法書士と連携した“後戻りしない相続整理”
を最初の段階から行います。
・「とりあえず書類だけ」
・「税金だけ」
といった部分最適ではなく、
相続全体の出口から逆算する対応が特徴です。
※特に次のような方は、お早めのご相談をおすすめします。
- ・相続開始から1~3か月が経過している
- ・借金や保証の有無が分からない
- ・遺言書の内容に不安がある
初回のご相談にあたっては、
- ・資料が揃っていなくても
- ・何を聞けばよいか分からなくても
問題ありません。
・状況整理が中心で
・その場で結論を出す必要はありません。
「今の状態を確認するだけ」のご相談でも問題ありません。
必ずしもご依頼いただく必要はありません。
初回相談では、代表弁護士・平野 潤が直接お話を伺います。
※ご相談内容は厳重に管理し、外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。
【お問い合わせ先】
蒼生法律事務所(代表弁護士 平野 潤)
住所:大阪市北区西天満4丁目1番20号 リープラザ301
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いつでもお気軽にお電話・メールなどでご連絡ください。お待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言


