相続の期限一覧|相続放棄・相続税・遺留分・相続登記はいつまで?弁護士がチェックリストで解説

こんにちは。

蒼生法律事務所 代表弁護士の平野 潤です。

相続のご相談で非常に多いのが、

「期限があるなんて知らなかった」

「気づいたときには間に合わなかった」

というお声です。

相続手続には、7日・14日・3か月・4か月・10か月・1年・3年と、細かく区切られた期限が存在します。

しかも、一度過ぎると取り返しがつかないものも少なくありません。

もし今、

  • ・「まだ何もしていない」
  • ・「とりあえず様子見」
  • ・「家族で揉めていないから大丈夫」

と思っているなら、すでに期限リスクが進行している可能性があります。

※この段階で「相続放棄」「遺留分侵害額請求」の選択肢が、
知らないうちに消えていくケースも珍しくありません。

相続では、

「何もしなかったこと」自体が、

借金を背負う・税金を余計に払う・請求する権利を失う

原因になるからです。

そこで本記事では、

相続の期限を“1枚で俯瞰できる形”で、初心者の方にもわかりやすく整理します。


冒頭30秒で自己診断|チェックリスト

次のうち、1つでも当てはまったら要注意です。

  • • ⬜ 相続が始まってから何をすればいいか分からない
  • • ⬜ 借金があるかどうか、まだ調べていない
  • • ⬜ 相続人が全員そろって話し合えていない
  • • ⬜ 不動産や株式があり、評価が難しそう
  • • ⬜ 遺言書の内容に納得できていない

✅ ▶ 2つ以上当てはまる方へ

これらはすべて、「期限を過ぎてから相談が来る典型パターン」です。

実際のご相談では、「この時点で来ていただければ選択肢がありました」とお伝えするケースも少なくありません。


相続の期限【一覧表で全体像】

7日以内

死亡届の提出

主なリスク:行政手続が止まる

14日以内

年金・保険の届出

主なリスク:過払い返還リスク

3か月以内

相続放棄・限定承認

主なリスク:借金も相続する

4か月以内

準確定申告

主なリスク:加算税・延滞税

10か月以内

相続税申告・納付

主なリスク:重い税ペナルティ

1年以内

遺留分侵害額請求

主なリスク:権利が消滅

3年以内

相続登記(不動産)

主なリスク:過料(罰金)


【7日・14日】まずは生活・行政手続から

7日以内

死亡届

死亡届は死亡を知った日から7日以内に市区町村へ提出します(戸籍法)。

葬儀社が代行することも多いですが、未提出のまま次に進めない手続も多いため注意が必要です。

14日以内

年金・保険

国民年金・健康保険などの届出は14日以内。

遅れると過払い分の返還請求を受けることがあります。


【3か月】最大の分かれ道|相続放棄

相続放棄とは?

相続人としての立場そのものを放棄する手続です。

預貯金も不動産も、借金もすべて引き継ぎません。

  • • 期限:相続開始を知った日から3か月
  • • 申立先:家庭裁判所

👉 何もしないと「単純承認」とみなされ、借金も自動的に相続します [courts.go.jp]

よくある失敗

❌「財産がよく分からないから放置」

✅ 財産調査+必要なら期限延長の申立て

【実際によくあるご相談例】

  • ・被相続人:疎遠だった父
  • ・相談時期:死亡から4か月後(亡くなったことは直後に聞いていた)
  • ・状況:放置していると突然、金融機関から督促状が届いた

→ すでに相続放棄の原則期限(3か月)を経過。

結果として、不要な手続・精神的負担が大きくなり、
「最初に相談していれば…」と強く後悔されていたケースです。


【4か月】準確定申告を忘れがち

準確定申告とは、

亡くなった方の最後の所得税申告です。

  • • 期限:4か月以内
  • • 対象:事業所得・不動産所得・高額な年金等

未提出だと加算税・延滞税の対象になります。


【10か月】相続税の申告・納付

相続税は

「死亡を知った日の翌日から10か月以内」に申告・納付します [nta.go.jp]

注意点

  • • 「遺産分割が終わらないと申告できない」は誤解
  • • 未分割でも仮申告が必要

失敗パターン → 回避策

❌「税理士に任せれば大丈夫」

✅ 法的争点(遺留分・共有)を弁護士と同時に確認


【1年】遺留分侵害額請求の期限

遺留分とは?

配偶者・子などに法律で保障された最低限の取り分です。

  • • 原則:侵害を知ってから1年
  • • 最長:相続開始から10年

この1年を過ぎると、請求権そのものが消滅します [vs-group.jp]


【3年】相続登記が義務化されています

2024年4月から、相続登記は義務になりました。

  • • 期限:不動産取得を知ってから3年以内
  • • ペナルティ:10万円以下の過料

放置すると、売却・担保設定もできなくなります [gov-online.go.jp]


弁護士に相談すべき“境界線”

次のいずれかに当てはまる場合、早期に弁護士相談をおすすめします。

• 相続人が海外・行方不明(期限内に意思確認ができない)

• 未成年・認知症の相続人がいる(家庭裁判所手続が必要)

• 不動産が共有になっている(相続登記期限に直結)

• 保証債務・多額の借金がある(相続放棄の判断が必須)

• 遺留分侵害額請求を受けた/したい(1年で権利消滅)


弁護士に依頼するメリット

• 期限管理を一元化

• 相続人調査・財産調査を丸ごと対応

• 調停・訴訟まで切れ目なく対応

• 税理士・司法書士との連携でワンストップ


まとめ|相続は「期限」がすべてを左右します

相続では、

「何を選ぶか」よりも

「いつ動くか」で結果が大きく変わります。

初回相談の段階で、

  • ・今どの期限が走っているか
  • ・放置すると何が失われるか
  • ・今できる選択肢は何か

を整理するだけでも、
不要なトラブルは大きく減らせます。

実際のご相談の多くは、

「何から手を付けていいか分からない」

「まだ揉めてはいないが不安」

という段階です。

“問題が起きてから”ではなく、

“問題が起きる前”の相談こそ、最も効果があります。


蒼生法律事務所( https://sousei-law.jp/ )では、大阪・関西エリアを中心に、相続整理を含む相続案件を多数取り扱っています。

蒼生法律事務所では、初回無料相談において、

  • ・期限管理を前提にした初期ヒアリング
  • ・相続放棄・遺留分・調停を見据えた戦略設計
  • ・税理士・司法書士と連携した“後戻りしない相続整理”

を最初の段階から行います。

・「とりあえず書類だけ」

・「税金だけ」

といった部分最適ではなく、

相続全体の出口から逆算する対応が特徴です。

※特に次のような方は、お早めのご相談をおすすめします。

  • ・相続開始から1~3か月が経過している
  • ・借金や保証の有無が分からない
  • ・遺言書の内容に不安がある

初回のご相談にあたっては、

  • ・資料が揃っていなくても
  • ・何を聞けばよいか分からなくても

問題ありません。

・状況整理が中心で

・その場で結論を出す必要はありません。

「今の状態を確認するだけ」のご相談でも問題ありません。

必ずしもご依頼いただく必要はありません。

初回相談では、代表弁護士・平野 潤が直接お話を伺います。

※ご相談内容は厳重に管理し、外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。

【お問い合わせ先】

蒼生法律事務所(代表弁護士 平野 潤)

住所:大阪市北区西天満4丁目1番20号 リープラザ301

📞 お電話:06-6809-3033

✉ メール:souseilaw33799@gmail.com

🌐 公式サイト:https://sousei-law.jp/

いつでもお気軽にお電話・メールなどでご連絡ください。お待ちしております。