相続では「遺言通りに財産を分けるのが基本」ですが、法定相続人には 「最低限の取り分(遺留分)」 が保証されています。この遺留分が侵害された場合、遺留分侵害額請求 を行い、正当な権利を金銭で取り戻すことができます。
本記事では、遺留分侵害額請求の仕組み・手続き・対策 を 図解・表 を使いながら分かりやすく解説します!
遺留分侵害額請求とは?
遺留分侵害額請求とは、遺言や生前贈与などによって最低限の相続分(遺留分)が侵害された場合に、侵害された相続人が金銭で補填を求める権利 のことです。
従来の「遺留分減殺請求」とは異なり、2019年の民法改正で 「金銭請求権」 に変わり、不動産や株などの遺産そのものを返還請求するのではなく 「侵害された分をお金で支払ってもらう」 形になりました。
💡 なぜ遺留分侵害額請求があるの?
→ 被相続人(亡くなった人)が「全財産を長男に譲る」と遺言を残してしまった場合、他の相続人(例えば次男や配偶者)は何ももらえなくなります。このようなケースを防ぐため、法律で最低限の取り分を保証しています。
遺留分の基本(割合・対象)
遺留分の割合は、相続人の立場によって異なります。
相続人の組み合わせ | 遺留分の割合(遺産全体の) |
---|---|
配偶者+子 | 1/2 |
子のみ | 1/2 |
配偶者のみ | 1/2 |
直系尊属のみ(親など) | 1/3 |
兄弟姉妹 | なし(遺留分なし) |
兄弟姉妹には遺留分がない!
→ 兄弟姉妹は法律上、遺留分を請求する権利がありません。
【具体例】遺留分の計算
〈ケース〉
- 父が亡くなり、財産は 1億円
- 相続人は 母と長男、次男の3人
- 遺言で「全財産を長男に相続させる」と記載
〈遺留分の計算〉
- 遺産1億円の 1/2 が遺留分の対象 → 5,000万円
- 遺留分は 母と次男で折半 → 2,500万円ずつ請求可能
📌 次男と母は長男に対して、それぞれ2,500万円の遺留分侵害額請求ができる!
遺留分侵害額請求が発生するケース
遺留分侵害額請求は、以下のような場合に発生します。
✅ ケース1:遺言で特定の人に全財産が渡る
📌 例:「遺言で全財産を長男に相続させる」と書かれていた
→ 次男や配偶者は遺留分を請求可能!
✅ ケース2:生前贈与による偏った分配
📌 例:「長男にだけ生前に1億円の不動産を贈与」
→ 次男は遺留分侵害額請求を行い、補填を求めることができる!
✅ ケース3:第三者(知人や法人)への遺贈
📌 例:「全財産を内縁の妻に遺贈」
→ 法定相続人(子や配偶者)は遺留分を請求できる!
遺留分侵害額請求の手続き(流れ)
遺留分侵害額請求は 以下の手順 で行います。
① 内容証明郵便で請求通知を送付
- 相手方に「遺留分を侵害している」ことを伝える
- 証拠を残すために内容証明郵便で送付する
② 交渉(話し合い)
- 相手が納得すれば金銭で解決
- 支払いに応じない場合は調停へ
③ 家庭裁判所の調停
- 裁判官・調停委員が間に入って解決を試みる
- 交渉が決裂した場合、訴訟へ
④ 訴訟(裁判)
- 最終的に裁判で遺留分侵害額を確定
- 判決に基づき金銭を支払ってもらう
遺留分侵害額請求の期限(時効)
遺留分侵害額請求には 時効 があります。期限を過ぎると請求できなくなるため注意が必要!
時効の種類 | 時効の期間 |
---|---|
遺留分侵害を知った日から | 1年以内 |
相続開始(死亡日)から | 10年以内 |
💡 1年を過ぎると請求できなくなる!早めに対応を!
遺留分侵害額請求の注意点
✅ 現金化できない財産もある
→ 不動産や株式など、すぐに現金化できない財産がある場合は分割払いになることも。
✅ 計算が複雑な場合がある
→ 過去の贈与や特別受益などを考慮する必要があり、弁護士や税理士に相談が必要!
✅ 相続人同士の関係が悪化する可能性
→ 家族間のトラブルになるため、交渉は慎重に!
まとめ
✅ 遺留分侵害額請求は、最低限保証された相続分を金銭で請求する権利
✅ 2019年の民法改正により、遺産そのものではなく「金銭請求」になった
✅ 遺留分の割合は「1/2 or 1/3」で、兄弟姉妹は遺留分なし
✅ 時効は「1年 or 10年」なので早めに対応が必要
✅ 弁護士に相談することでスムーズな解決が可能
遺留分侵害額請求は、法的知識と正確な財産評価が求められるため、専門家のサポートが不可欠です。
不安がある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします!