※この記事は、相続放棄を検討している方向けの一般的な情報です。個別事情により結論が変わるため、具体的には弁護士へご相談ください。
- ☐ 借金・保証債務・督促状が届いている(または有無が分からない)
- ☐ 相続開始(死亡)を知ってから1か月以上経っている
- ☐ 亡くなった方と疎遠で、財産状況が分からない
- ☐ 葬儀費用を遺産から支払ってよいか迷っている
- ☐ 不動産(実家・空き家)の扱いが決まっていない
結論から言うと、相続放棄は「家庭裁判所への申述」を期限内に行うことが最重要です。
相続放棄とは
相続放棄とは、被相続人(亡くなった方)の財産や負債を一切受け継がないことを、家庭裁判所に申述する正式な手続です。
相続放棄は、原則として「自己のために相続の開始があったことを知った時」から3か月以内に行う必要があります。
【重要】単に死亡日から3か月ではありません。起算点の判断を誤ると、放棄できなくなるおそれがあります。
相続放棄の手続の流れ
相続放棄に必要な書類【詳細】
相続放棄は家庭裁判所に対する正式な申述手続です。口頭や合意書だけでは成立しません。
【必ず必要な基本書類】
- ・相続放棄申述書
- ・被相続人の死亡の記載がある戸籍(除籍・改製原戸籍)謄本
- ・申述人(放棄する方)の戸籍謄本
- ・被相続人の住民票除票 または 戸籍の附票
- ・収入印紙800円分(申述人1人につき)
- ・連絡用郵便切手(裁判所ごとに異なる)
【相続人の立場によって追加で必要となる書類】
- ✅ 親・祖父母(第二順位):被相続人の出生から死亡までのすべての戸籍
- ✅ 兄弟姉妹・甥姪(第三順位):出生から死亡までの戸籍+死亡した兄弟姉妹の戸籍
相続放棄の注意点【絶対に知っておくべきポイント】
相続放棄の失敗事例【実務で多いケース】
よくある質問(FAQ)
A.起算点や事情により、例外的に認められる可能性があります。早めに弁護士へ相談してください。
A.金額・経緯により判断が分かれます。自己判断は危険です。
A.止まりますが、相続放棄申述受理証明書の提示を求められることがあります。
弁護士に依頼する理由【自分でやるリスクとの比較】
相続放棄は書類手続ですが、失敗すると数百万円〜数千万円の借金を背負う可能性があります。
- ・戸籍収集と期限管理を一括対応
- ・相続財産・負債の調査
- ・熟慮期間の伸長申立て
- ・期限後申述の法的構成
- ・債権者対応の窓口一本化
- ・親族トラブルの予防
実務上の結論:相続放棄は「迷った時点で相談した人」が最も損をしません。
蒼生法律事務所( https://sousei-law.jp/ )では、大阪・関西エリアを中心に、相続放棄を含む相続案件を数多く取り扱っています。
初回のご相談にあたっては、
・資料が揃っていなくても
・何を聞けばよいか分からなくても
問題ありません。
「何から手をつければいいか分からない」という段階でも問題ありません。
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・ご相談内容がまとまっていなくても問題ありません。
・その場で結論を出す必要はありません。
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初回相談では、代表弁護士・平野 潤が直接お話を伺います。
※ご相談内容は厳重に管理し、外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。
【お問い合わせ先】
蒼生法律事務所(代表弁護士 平野 潤)
住所:大阪市北区西天満4丁目1番20号 リープラザ301
📞 お電話:06-6809-3033
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🌐 公式サイト:https://sousei-law.jp/
参考:引用サイト
| 参考資料 | URL |
|---|---|
| 相続の放棄の申述(裁判所) | https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_13/index.html |

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言


