クリニック・病院経営者の相続対策


医師の方が亡くなったときの相続は、特に注意すべき事例です。
勤務医の方、開業医の方、法人化している場合など、対応は分かれますので、個別に解説します。

勤務医の方


勤務医の方の場合、事業を営んでいるわけではありませんので、「通常の相続対策」を行うべきことになります。

勤務医の方でも、「通常の相続対策は必要である」事にご注意ください。
特に、現在ご高齢の方の中には長年の医師としてのご経験の結果、多額の資産を形成しておられる方も数多くいらっしゃいます。
相続税対策が必要になる場合も散見されます。
また、ご家族が自活できているかによって、相続時の紛争予防が必要になる場合があります。

例えば、葬儀費用や納骨費用等を被相続人の相続財産から支出すること<自分の葬式代を自分で出すこと>は、皆様がお考えのことでしょう。
しかし、法律上、相続人全員の同意がなければ葬儀費用等は喪主の負担となります。
遺骨の争い、といった話もあります。
葬儀関係の事項だけでも遺言書に遺しておくべきです。
皆様が「通常そうなるだろう」とお考えのことでも、遺言書に遺しておかなければ紛争に至ることが多数あります。

法律上の処理と世間の常識は一致しません。
そして、一旦親族間で紛争に至れば、家族関係は崩壊します。
医師の方は家計や家庭の柱であることが多く、自らのいない後に家族が崩壊しないためにも適切な準備を切に望みます。

税制面では、生前贈与非課税枠や生命保険の活用などが検討課題となりますが、税制は毎年のように変更されます。
相続関係の法令も改正がなされています。
「勤務医だから関係ない」ということではなく、弁護士と税理士の助言を得て対策することを強くお勧めします。
還暦という言葉もありますので、60歳を迎えられた方は一度ご検討をお勧めします。

法人化していない開業医の方


開業医の方で法人化していない場合、通常の相続問題に加えて事情関連の検討事項も増えます。
事業に関する資産と負債は全て医師個人に帰属する財産になります。
一般的な個人事業主と同様です。

院長である医師が亡くなった場合、診療所(不動産)や医療機器といった資産はすべて相続の対象となります。
相続人の中に医師資格を有する方がおられない場合や、相続人の中に事業を継ぐ方がおられない場合、医院の廃業と売却を行う必要があります。

また、個人事業の医院でも医療スタッフを雇用していることが通例です。
スタッフの処遇を含め、急に院長が死亡した場合に医院をどうするのかについて、遺言や家族間での合意を含めて事前に整理しておくことが必要です。
院長の先生を信頼している患者様のことを考慮しても、医院の行く末は決めておくべきかと考えます。

遺言書での指定や遺産分割によって、相続人の一人が個人事業として医院を引き継ぐ場合、相続人の方に診療所関係の財産が全て承継されるように遺言書を整える必要があります。
また、生前のM&Aを行う場合などで顕著ですが、開設許可・保険医療機関指定などが個人名義の場合、承継を機に再手続が必要となることがあります。
これらの点を考慮しても、院長である医師の方がお元気なうちに後継者を定め、その交代に関する種々の手続を確認しておくことが重要です。

相続税務上の注意点として、個人事業として医院を営んでいる場合、診療所の建物や土地、医療機器等の固定資産のほか、運転資金や医療材料の棚卸資産が相続財産として計上される点が挙げられます。
結果的に相続税評価額が大きくなる可能性が高く、納税費用の準備のためにも早めに対策が重要です。

また、相続税を考慮した場合には、いわゆる一次相続(家計の柱である者が亡くなった場合)と二次相続(その後に配偶者が亡くなった場合)の双方を考慮し、相続税納税額を圧縮することが望まれますが、ご家族がトラブルにならないような対応を考慮する必要があります。

法人化している医療法人の場合


医療法人の場合、医院や病院は法人の所有物です。
個人資産ではありません。
ですから、理事である医師の方が亡くなっても、その法人は存続します。

問題となるのは、亡くなった医師が医療法人の出資持分(株式と同じようなものとお考え下さい)を保有しているかどうかです。
そして医療法人内での役職などを考慮して、どのような承継を行うかどうかです。

平成19年の医療法改正により、「持分のある医療法人」は原則として新設できなくなりました。
それ以後は、「持分のない医療法人」が設立可能になりました。
ただ、現在も医療法人の多くは「持分のある医療法人」であろうと考えられます。
本記事作成時の令和7年では双方の医療法人が相続に関係する可能性があるので、以下では「持分のある場合」「持分のない場合」に分けてポイントを解説します。

持分のない医療法人の場合


持分のない医療法人では、持分の相続問題は発生しません。
社員である院長が退社(死亡を含む)しても、出資権の評価や相続税の問題は基本的に生じません。

しかし、その後、誰が経営権を持つかについては事前に決めておく必要があります。
医師が理事長や理事を務めている場合は、医療法人内部で後任理事・理事長を選任する手続が必要です。
相続問題ではありませんが、医療法や法人の定款に則って手続を行う事になりますので、定款の定めを見直すことが考えられます。

税務上、財産権の相続がないため大きな相続税負担は生じにくいでしょう。
持分がないため、相続財産の中に医療法人の出資持分評価額が加算されないからです。
なお、持分のない医療法人において医師の方が退職される場合、退職金支給等を伴う場合が多いですが、急に医師が亡くなった場合など、相続人であるご家族が医療法人からの退職金を受け取る場合、遺族退職金の非課税枠など所得税法上の特例が適用される場合がありますので、弁護士・税理士といった専門職にご相談ください。

相続対策としては、持分のない医療法人の場合、後継者、経営体制の継続が適切になされるかどうかを考慮し、医療法人自体の定款等各規程を見直すことが必要になろうかと考えます。
また、遺言書があれば「故人のご遺志ですので」と周りの方の説得材料になる場合もあります。事実上の処理を考えても、遺言書はあったほうが良いものです。

持分のある医療法人の場合


平成19年以前に設立された医療法人の中には、社員が出資持分を保有している形態のものがあります。
これが、「持分のある医療法人」です。

医療法人の持分は、法務的にも税務的にも大きな影響を持ちますので、事前の対策が重要です。

まず法律上のことですが、医療法人の持分は相続財産となります。
「持分のある医療法人」の持分は、株式会社の株式と同様に財産権です。
したがって、院長(出資者)が亡くなると、相続人が医療法人の持分を承継します。
相続人が一人であればよいですが、複数の相続人が出資持分を引き継いだ結果、医療法人の運営に影響を与える可能性があります(株式会社でも同じ問題が生じることがあります)。
株式も持分も、特定の方に集中させることが望ましく、また、指定した人が先に亡くなった場合の対処までも考えておく必要があります。
人間はいつ死ぬか誰にも分かりませんが、事前に対策を考えることは出来ます。
このためにも遺言書は必要不可欠でしょう。

次に、税務上の注意点を述べます。
医療法人の純資産が多い場合、相続税評価額が非常に高くなることがあります。
特に都心部など地価が高額な医療法人は、土地や建物などの含み益を抱えているケースが多く、相続税の負担が重くなる可能性があります。
この場合、納税資金の確保は非常に困難をきたします。
場合によってはそのために医院を閉院したり他に移転したりしなければならなくなることもあるでしょう。

相続対策のみを考慮すれば、「持分なし医療法人」への移行や、持分の評価引下げの対策をとることが考えられます。
「持分なし医療法人」には、知事の認可など、一定の行政手続も必要になりますので、事前準備が必要不可欠です。
また、移行の際は、持分の放棄に伴う贈与税などの課税問題が生じることも考えられますので、税理士・弁護士双方のアドバイスが必要であろうかと考えます。

別案として、持分自体を事前に有償譲渡(売買)することも考えられます。
これであれば組織債権などは考えずに済みますが、売買対価をどのように調整し、用意するのかについて別途検討が必要になります。
なお、持分の無償譲渡は贈与税の観点からお勧めできません。

その他、相続人間での資産移動であれば生前贈与枠や生命保険の活用が考えられます。
第三者の方に承継させる場合には、適切な事業承継計画と一定期間の移行への準備(患者の方は先生を信頼して受診されるのですから、患者の方の信頼も移行させる必要があります)、M&Aの活動など、取りうる選択肢の中から適切なものを選び、それぞれの先生に応じたやり方を考えることが必要になります。

医師として日々の診療に専念される方ほど、相続や事業承継の問題に時間を割きにくいと思われます。
しかし、突発的なリスクを考慮すると、早めの対策・準備が結果的にご家族やスタッフを守ることに繋がります。
弁護士、税理士などの専門家と連携しながら、診療所や法人の現状に応じた最適なプランを立てておくことが大切です。

勤務医の先生方へ|クリニック・病院経営者のための相続・事業承継【お悩み別 Q&A】

お客様から多く寄せられるご質問をご紹介します。

まずは「遺言書の作成」と「生命保険の活用」から始めましょう。

先生、ご多忙の中、将来のことまでお考えになり、本当に素晴らしいです。勤務医の先生方は高所得であるため、ご自身が思っている以上に相続財産が高額になりがちです。対策の第一歩は、一般的な相続対策と共通しています。

公正証書遺言の作成:ご自身の財産を誰に、どのように残したいのか、明確な意思表示をしておくことで、ご家族間の無用な争いを防ぎます。
生命保険の活用:死亡保険金は「500万円 × 法定相続人の数」という大きな非課税枠があり、受取人固有の財産としてすぐに現金化できるため、納税資金の確保に極めて有効です。
まずはこの2つを基本として、ご自身の総資産を把握し、どのくらいの相続税がかかるのかをシミュレーションしてみることが重要です。その上で、不動産の購入や生前贈与といった、より踏み込んだ対策を検討していきましょう。

個人開業医の先生方へ|クリニック・病院経営者のための相続・事業承継【お悩み別 Q&A】

お客様から多く寄せられるご質問をご紹介します。

それらは全て、先生個人の「相続財産」として、相続人が引き継ぐことになります。

個人開業医の場合、クリニックの土地・建物、高額な医療機器、預貯金、医薬品といった資産は、全て先生個人の財産です。したがって、ご逝去と同時に、それらはご家族(相続人)の共有財産となります。
問題は、相続人の中に医師でない方がいる場合、その方々は医療機器などを持っていても宝の持ち腐れになってしまう点です。分けにくい資産を巡って、ご家族が争うことにもなりかねません。
「誰がクリニックの資産を承継するのか」を、遺言書で明確に指定しておくことが絶対に必要です。

一時的に、信頼できる第三者の医師にクリニックを賃貸し、息子様が育つのを待つ、という方法があります。

後継者問題は、タイミングが重要ですよね。そのような場合は、息子様が院長として就任できるまでの間、他の医師に院長に就任してもらい、施設や設備を賃貸する「一時的な承継」という形が考えられます。
これにより、患者様にご迷惑をかけることなく、地域医療の拠点を維持し続けることができます。その間の契約関係や、将来息子様へスムーズに引き継ぐための法的な枠組みについては、私たちがしっかりとサポートいたします。

諦めないでください。「第三者承継(M&A)」という形で、あなたの理念を引き継いでもらう道があります。

閉院(廃業)は、患者様や従業員、そして何より先生ご自身にとって、非常につらい決断です。そうなる前に、ぜひ「第三者承継(M&A)」を検討してください。
あなたのクリニックを、近隣の医療法人や、新規開業を目指す若い医師に譲渡(売却)するのです。これにより、

先生は、創業者利益を得て、安心して引退できる。
従業員の雇用が守られる。
地域の患者様が、かかりつけ医を失わずに済む。
という、関係者全員にとって良い結果をもたらせる可能性があります。私たちは、医療分野に精通したM&Aコンサルタントと連携し、先生の理念を尊重してくれる最適なパートナー探しから、契約交渉まで、責任をもってお手伝いします。

「診療報酬請求権」のことですね。これは売掛金と同じく、プラスの相続財産になります。

「レセプト」とは、診療報酬明細書のことですが、ここでいう財産とは、社会保険診療報酬支払基金などに対して、診療報酬を請求できる権利(債権)のことです。
先生が亡くなった時点で、まだ請求・入金されていない診療報酬は、いわば「売掛金」として、プラスの相続財産に計上されます。したがって、相続税の課税対象にもなります。見落としがちな財産ですが、正確に把握し、評価する必要がありますのでご注意ください。

医療法人の理事長先生方へ|クリニック・病院経営者のための相続・事業承継【お悩み別 Q&A】

お客様から多く寄せられるご質問をご紹介します。

その「出資持分」は、会社の株式に似た財産権であり、評価額が非常に高額になるため、高額な相続税と後継者問題を引き起こします。

これが、医療法人承継における最大の問題点です。「出資持分あり医療法人」の出資持分とは、法人に対する財産権のことであり、会社の株式とほぼ同じものと考えてください。
法人の業績が良く、内部留保(利益の蓄積)が大きくなっている場合、この出資持分の評価額が数億円、数十億円にまで膨れ上がっているケースが少なくありません。これが相続財産となるため、後継者は想像を絶するような高額な相続税に直面することになるのです。

あります。役員退職金の支給や、設備投資などを計画的に行うことが有効です。

出資持分の評価額は、大まかに言えば法人の純資産額に連動します。したがって、評価額を引き下げるには、純資産を減らす必要があります。

役員退職金の支給:理事長である先生ご自身に、適正額の役員退職金を支給します。これにより、法人の純資産が減少し、持分評価額を引き下げることができます。納税資金の確保にも繋がります。
設備投資:高額な医療機器の購入や、クリニックの改修など、計画的な設備投資も純資産を減少させる効果があります。
これらの対策は、法人の経営そのものに影響しますので、医療分野に強い税理士と連携し、長期的な視点で計画的に実行することが不可欠です。

出典: 「持分あり医療法人」の相続税・贈与税の納税猶予等の制度について(厚生労働省)

「遺言書」による承継が基本ですが、元気なうちの「生前贈与」も組み合わせることが重要です。

基本は、会社の事業承継と同じです。「私の全出資持分を、長男〇〇に相続させる」という内容の公正証書遺言を作成し、持分が他の相続人に分散することを防ぎます。
さらに、相続税の負担を軽減するため、元気なうちに生前贈与を計画的に進めることも有効です。ただし、贈与税との兼ね合いや、後述する国の税制優遇(納税猶予制度)の活用も視野に入れ、専門家と相談しながら、最適なプランを立てる必要があります。

その通りです。国が、医療法人の非営利性を徹底する方針を打ち出したためです。

「うちの医療法人は「出資持分あり」です。この「持分」が相続で大変なことになると聞きましたが、一体何が問題なのですか?」の回答で述べたような出資持分を巡る問題(相続税の高騰や、非医師による法人支配など)を解決するため、2007年の第5次医療法改正により、現在では新たに出資持分のある医療法人を設立することはできなくなりました。
現在設立できるのは、社員(役員)に財産権としての持分が帰属しない「出資持分なし医療法人」のみです。これにより、法人の相続問題は大きく変わりました。

いいえ、安心はできません。「財産」の承継問題はなくなりますが、「経営権」の承継問題は残ります。

確かに、高額な相続税の問題は発生しません。しかし、誰が次の理事長になり、病院の経営を担っていくのか、という「経営権(理事長の地位)」の承継問題は厳然として残ります。
後継者を誰にするかは、社員総会で決定されます。生前に、後継者を理事に就任させて実績を積ませたり、定款(法人のルールブック)で後継者の選任手続きを明確に定めておいたりするなど、スムーズなバトンタッチのための準備が必要です。また、先生ご自身が亡くなった際の「遺族退職金」も高額になることがあり、これは相続税の課税対象となるため、その対策も忘れてはなりません。

全ての先生方へ|クリニック・病院経営者のための相続・事業承継【お悩み別 Q&A】

お客様から多く寄せられるご質問をご紹介します。

先生ご自身を被保険者とする「生命保険」の活用が、最も効果的かつ確実な方法の一つです。

これは、個人開業医の先生方にも、医療法人の理事長先生方にも共通する、極めて重要な対策です。後継者やご家族を受取人とする生命保険に加入しておくことで、死亡保険金がすぐに現金で手元に入り、高額な相続税の納税資金や、事業の運転資金に充てることができます。
死亡保険金には非課税枠があり、遺産分割の対象外となるため、他の相続人との争いにも巻き込まれにくい、非常に優れた資金準備方法です。

私たちは、医療特有の複雑な問題を解決する「メディカル・リーガルチームの司令塔」です。

医業承継は、民法・相続税法だけでなく、医療法や行政手続きなど、多岐にわたる専門知識が要求されます。
私たち相続・事業承継に強い弁護士は、

法務の専門家として、遺言書作成や各種契約書作成、定款変更などを主導します。
医療分野に精通した税理士、司法書士、M&Aコンサルタントと緊密なチームを組みます。
その「司令塔」として、プロジェクト全体を俯瞰し、法務・税務・経営の観点から、先生とクリニックにとっての最適な承継プランを立案・実行します。

先生の理念を、未来へ。その懸け橋となるのが私たちの使命です

医業の承継は、単なる財産の相続ではありません。それは、先生が人生をかけて築き上げてこられた「地域医療への貢献」という崇高な理念と、多くの患者様、そして従業員の未来を、次の世代へと繋いでいく神聖なバトンパスです。

その重責を、どうかお一人で背負わないでください。
先生が安心して日々の診療に専念できるよう、私たちは法務・税務の力で、盤石な未来を築くお手伝いをいたします。

あなたのクリニックの、そしてご家族の未来のための「精密検査」を、まずは私たちにさせていただけませんか。
お忙しい中とは存じますが、あなたからのお問い合わせを、心よりお待ちしております。

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