皆さん、こんにちは。 蒼生(そうせい)法律事務所、代表弁護士の平野 潤です。
皆さんのなかにも、相続預金について
「父は几帳面だったけど、お金の話は一切してくれなかった…」
「母が使っていた銀行はわかるけど、どの支店に口座があるのか、通帳が見当たらない」
「結婚前の古い名前のままの口座があるかもしれない」
というお悩みを持つ方は少なくないと思います。
このようなご相談は、私たちの事務所にも数多く寄せられます。
相続手続きの第一歩は、故人が遺した財産(遺産)を正確に把握すること。
この「相続財産調査」が不正確だと、後の「遺産分割協議」でトラブルになったり、本来もらえるはずだった遺産を見逃してしまったりする可能性があります。
特に預金額が大きい場合などには、調査が不十分なまま進めると、後の遺産分割でトラブルになるおそれがあります。
この記事では、
- 故人の「銀行名・支店名が分からない」場合の相続預金調査の具体的方法
- 全店照会(名寄せ)の仕組みと注意点
- 旧姓口座・休眠口座の調査方法
- 弁護士に依頼すべきケースとメリット
を、相続案件を多数扱ってきた弁護士の視点から、実務に即して解説します。
相続預金調査とは?銀行・支店が不明な場合になぜ重要なのか
相続預金調査とは、被相続人(亡くなった方)名義の預金口座が、どの金融機関に、いくら存在するのかを確認する手続きをいいます。
この調査が不十分なまま遺産分割を行うと、
- 後から知らなかった口座が見つかる
- 相続人間で「隠していたのではないか」と疑念が生じる
- 本来受け取れるはずの財産を失う
といった問題につながりかねません。
ステップ1|「遺品整理」で銀行・支店の手がかりを探す
ステップ1銀行名や支店が分からない場合でも、まずは遺品整理から始めます。
これは弁護士が関与する場合でも必ず行う、最も重要な調査です。
「そんなこと?」と思われるかもしれませんが、プロの私たちも、まずご遺族に遺品整理をお願いするところから始めます。故人の生活の痕跡には、預金口座のヒントが驚くほどたくさん隠されているんです。
通帳・キャッシュカード
最も直接的な証拠です。故人が几帳面な方だった場合には、ファイルにまとめて保管されていることも多いです。
金融機関からの郵便物
取引明細書、満期の案内、各種お知らせなど。封筒だけでも銀行名(場合によっては支店名も)が分かります。ネット銀行の場合には、Eメールで通知が来ていることもあります。
カレンダーや手帳、メモ帳
カレンダーなどに「〇〇銀行 △△支店 振込」といったメモ書きがあることや、手帳、メモ帳などに金融機関の担当者の名刺が挟まっていることがあります。
金融機関の粗品
金融機関が預金者などに配るタオル、ティッシュ、ボールペン、うちわなど。銀行名や支店名が入っているものは重要な手がかりです。
パソコンやスマートフォンの履歴
インターネットバンキングのブックマーク、銀行アプリ、金融機関とのメールのやり取りなどが残っている可能性があります。
確定申告の書類
利子所得の記載などから、取引のあった金融機関が判明することがあります。
まずはこれらの手がかりを探し、心当たりのある金融機関をリストアップしてみましょう。この地道な作業が、後の調査をスムーズに進めるための大きな一歩となります。

▼相続預金チェックリストのダウンロードはこちら
ステップ2|銀行・支店が不明な場合の相続預金調査方法【全店照会(名寄せ)】

ステップ2遺品整理でいくつか金融機関の目星がついたら、次はいよいよ金融機関への直接調査です。ここで登場するのが「全店照会(ぜんてんしょうかい)」という手続きです。
「全店照会」ってなに?
「全店照会」「名寄せ 相続」「銀行 全店照会 相続」といったキーワードで調べてこの記事にたどり着いた方も多いと思います。
全店照会とは、被相続人名義の口座が銀行のどの支店に存在するかを一括で確認する相続預金調査方法です。
特定の金融機関に対して、亡くなった方(法律用語で被相続人(ひそうぞくにん)と言います)の名義で口座(普通預金、定期預金、投資信託など)が存在するかどうかを、その銀行の“全ての支店”を対象に調べてもらいます。「名寄せ(なよせ)」とも呼ばれます。
全店照会は、通帳が見つかっていない支店の口座や、ご家族が全く知らなかった口座を発見できる可能性がある、非常に強力な調査方法です。
※実際に全店照会によって10年以上放置されていた預金が発見された事例もあります。
全店照会で調査できる預貯金の種類
現在では、メガバンク、ゆうちょ銀行、地方銀行、信用金庫など、多くの金融機関で全店照会に対応してもらえます。
ただ、各金融機関の判断により方針や手続が変更となる可能性がありますので、ご注意ください。
全店照会を請求できる条件
誰でも照会できるわけではありません。
故人のプライバシーに関わる情報なので、正当な権利を持つ人に限定されます。
- 相続人: 法律で財産を相続する権利が認められた人。
- 遺言執行者: 遺言の内容を実現するために指定された人。
- 相続財産管理人: 相続人がいない場合などに、家庭裁判所によって選任された人。
全店照会に必要な書類
金融機関の窓口で「相続の件で、口座の全店照会をお願いします」と伝えれば、手続きを案内してくれます。
その際に、一般的に以下の書類が必要になります。
被相続人(亡くなった方)が亡くなったことを証明する書類
戸籍謄本または除籍謄本
請求者が相続人であることを証明する書類
【最重要】被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本・除籍謄本・原戸籍謄本
相続人全員の現在の戸籍謄本
請求者(窓口に行く人)本人の確認書類
運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真付きのもの
請求者(窓口に行く人)の実印と印鑑登録証明書
発行後3ヶ月以内など、有効期限の定めがある場合が多いです。
金融機関所定の依頼書
窓口で受け取り、その場で記入します。
特に重要なのが、2番の「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本」です。これによって、他に相続人がいないか、誰が法的な相続人なのかを銀行が確定します。収集に手間がかかりますが、相続手続きの基本となる非常に大切な書類です。
費用と期限は?
- 費用:
金融機関により異なりますが、1,000円~3,000円程度の手数料がかかるのが一般的です。
調査の結果、口座が一つもなくても手数料は返金されないので注意しましょう。 - 期限:
照会手続き自体に法的な期限はありません。
しかし、相続税の申告・納付は「相続の開始があったことを知った日の翌日から10ヶ月以内」という重要な期限があります。
この日までに財産調査を終えて遺産総額を確定させる必要があるため、逆算して速やかに行動することが大切です。
難関ケースの突破法!「旧姓名義」と「休眠口座」
ケース1:旧姓(結婚前の姓)の口座
「母は結婚前に使っていた口座をそのままにしているかも…」 これもよくあるケースですが、心配ありません。
全店照会は旧姓でも調査可能です。
照会を依頼する際に、現在の氏名と併せて「旧姓:〇〇」と伝えましょう。
「出生から死亡までの戸籍謄本」には、結婚などによる氏名の変更履歴がすべて記載されています。
そのため、銀行は旧姓の口座名義人と被相続人が同一人物であることを確認できるのです。
ケース2:休眠口座(睡眠口座)
休眠口座(きゅうみんこうざ)とは、10年以上入出金などの取引がない預金のことで、法律上「睡眠口座」とも呼ばれます。
銀行などへの預金のうち、10年以上、入出金などの「異動」がない預金のことです。この休眠預金は、最終的に預金保険機構に移され、民間の公益活動に活用されます。
出典:休眠預金とは(預金保険機構)、https://www.dic.go.jp/katsudo/010_00123.html
「じゃあ、もう引き出せないの?」と不安になるかもしれませんが、ご安心ください。
預金保険機構に移された後でも、相続人であれば、取引のあった金融機関を通じて払い戻しを請求することができます。
全店照会を行えば、休眠口座になっている口座も調査の対象となります。
もし該当があれば、銀行がその後の手続きを案内してくれます。
要注意!相続預金調査の「落とし穴」と「よくある勘違い」
相続財産の調査は、ただ闇雲に進めると時間と費用を無駄にしたり、思わぬリスクに直面したりすることがあります。
勘違い①:「全金融機関を一度に調べられる制度があるはず」
ありません。前述の通り、日本中の銀行口座を横断的に一括で照会するシステムは存在しません。
心当たりのある金融機関に、一つひとつ個別に依頼していく必要があります。
失敗例①:戸籍集めに手間取り、期限に間に合わない
「出生から死亡まで」の戸籍は、本籍地を何度も変更している場合、各地の役所から取り寄せねばならず、非常に手間と時間がかかります。
気づいたら相続税の申告期限が迫っていた…というケースは後を絶ちません。
リスク①:口座が凍結される前にと、一部の相続人が勝手に引き出す
絶対にやめましょう。他の相続人から使い込みを疑われ、「遺産分割協議」が泥沼化する典型的なパターンです。
また、多額の出金は、単純承認(借金なども含めてすべての遺産を相続すること)したとみなされ、後から相続放棄ができなくなるリスクもあります。
失敗例②:手数料を払ったのに口座が見つからなかった
遺品整理などによる事前調査が不十分だと、可能性の低い銀行にも手当たり次第に照会をかけ、結果的に費用だけがかさんでしまうことがあります。
相続預金調査でよくある質問【FAQ】
Q:銀行名すら分からない場合でも相続預金の調査はできますか?
はい、調査できる可能性は十分にあります。
銀行名が全く分からない場合でも、まずは故人の遺品整理を通じて手がかりを探し、その情報をもとに調査を進めます。通帳やキャッシュカードが見つからなくても、金融機関からの郵便物、手帳のメモ、パソコンやスマートフォンの履歴、確定申告書類などから、取引のあった銀行が判明するケースは少なくありません。
そのうえで、心当たりのある金融機関に対して「全店照会(名寄せ)」を行うことで、支店が不明な口座や、家族が把握していなかった口座を発見できる可能性があります。なお、日本全国の銀行口座を一括で調べられる制度は存在しないため、一定の絞り込みは必要になります。
Q:全店照会は相続人全員の同意が必要ですか?
いいえ、原則として他の相続人の同意は必要ありません。
全店照会は、相続人のうち一人からでも請求可能です。金融機関は、「被相続人の出生から死亡までの一連の戸籍謄本」などをもとに、請求者が正当な相続人であることを確認したうえで、照会に応じます。
ただし、照会後に実際の預金を解約・分配する段階では、原則として相続人全員の合意(遺産分割協議)が必要になります。そのため、調査段階と分配段階は分けて考えることが重要です。
Q:弁護士に依頼すると費用はいくらかかりますか?
費用は事案の内容や調査範囲によって異なります。
記事内で具体的な金額は明示されていませんが、弁護士に依頼した場合、以下のような点を含めた総合的な費用となるのが一般的です。
- 戸籍謄本等の収集(職務上請求による取得)
- 金融機関への全店照会手続
- 預金以外の財産調査(証券、保険など)
- その後の遺産分割協議や調停への対応
弁護士に依頼することで、調査の正確性・網羅性が高まり、相続手続全体を一貫して任せることができるというメリットがあります。多くの法律事務所では初回相談を無料としているため、まずは費用の目安や対応範囲について相談することが推奨されます。
- 銀行や支店の心当たりが全くない
- 戸籍収集が進まず、相続税の期限が迫っている
- 他の相続人とトラブルになりそう
- 仕事や介護で調査に時間を割けない
▶ 初回相談は無料です。状況整理だけでもお気軽にご相談ください。
預金調査を弁護士に依頼する3つの大きなメリット

ここまで読んで、「思ったより大変そう…」と感じられた方も多いのではないでしょうか。戸籍を集め、平日に銀行の窓口へ何度も足を運ぶのは、大変な労力です。そんなときこそ、私たち弁護士がお力になれます。
メリット1:調査の【正確性】と【網羅性】
弁護士は、職務上の権限で戸籍謄本などを請求できる「職務上請求」という権限を持っています。これにより、ご自身で集めるよりも迅速かつ正確に必要書類を揃えることが可能です。また、豊富な経験から、故人の経歴や生活圏に基づいた効率的な金融機関の絞り込みや、ネット銀行、証券会社、生命保険など、預金以外の財産調査も網羅的に行います。
メリット2:【遺産分割】まで見据えた一貫サポート
財産調査は、相続のゴールではなくスタート地点です。調査で全財産が判明した後には、「誰が、何を、どれだけ相続するか」を決める遺産分割協議が待っています。協議がまとまらなければ、家庭裁判所での遺産分割調停に移行することもあります。
また、生前に故人から多額の援助を受けていた相続人がいる(特別受益)、あるいは故人の介護などに大きく貢献した相続人がいる(寄与分)といった複雑な事情が絡むことも少なくありません。 弁護士にご依頼いただければ、財産調査からその後の複雑な遺産分割協議、調停、さらにはご自身の権利(遺留分)を守るための交渉まで、すべて一貫してサポートすることが可能です。
メリット3:【精神的・時間的負担】からの解放
何よりのメリットは、この煩雑で精神的にも負担の大きい手続きから解放されることです。大切なご家族を亡くされた直後に、不慣れな手続きに追われるのは本当につらいものです。専門家に任せることで、心に余裕が生まれ、故人を偲ぶ大切な時間に充てることができます。
まとめ|銀行・支店が不明な相続預金も諦める必要はありません
相続預金の調査は、「やろうと思えば自分でもできる」一方で、途中で止まってしまい、結果的に損をしてしまう方が非常に多い分野でもあります。
「銀行や支店が分からない」「自分だけで進めるのが不安」という場合は、早い段階で弁護士に相談することが、円満な相続への近道です。
「自分だけで進めるのは難しそうだ」
「仕事が忙しくて時間が取れない」
「相続人の間でもめそうで不安だ」
「専門家に任せたい」
そう思われたなら、先ずは弁護士にご相談ください。
蒼生法律事務所( https://sousei-law.jp/ )では、大阪・関西エリアを中心に、相続財産調査をはじめとする相続案件を数多く取り扱っています。
※ 大阪・関西エリアで相続預金の調査にお困りの方は、地域事情に精通した弁護士に相談することが重要です。
初回のご相談にあたっては、
- 資料が揃っていなくても
- 何を聞けばよいか分からなくても
問題ありません。
「何から手をつければいいか分からない」という段階でも問題ありません。
- 状況整理が中心でも大丈夫です。
- その場で結論を出す必要はありません。
「今の状態を確認するだけ」のご相談でも問題ありません。
必ずしもご依頼いただく必要はありません。
初回相談では、代表弁護士・平野 潤が直接お話を伺います。
※ご相談内容は厳重に管理し、外部に漏れることはありませんので、ご安心ください。
- 蒼生法律事務所(代表弁護士 平野 潤)
- 住所:大阪市北区西天満4丁目1番20号 リープラザ301
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いつでもお気軽にお電話・メールなどでご連絡ください。お待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言


