親が認知症になると口座凍結・不動産売却不可に|家族信託で備える方法

こんにちは、蒼生法律事務所で代表を務めております、弁護士の平野潤です。

「もし、親が突然認知症になったら――
自宅は売れない。銀行口座は凍結。相続対策をしたくても、もう何もできない」

こうした状況が、実際に全国で日常的に起きています。

  • 高齢の親が不動産をいくつも持っている
  • 将来、兄弟姉妹で揉めそうな気がしている
  • 障害のある子の「親亡き後」が心配

このような不安を感じたことはありませんか?

その解決策の一つが「家族信託」です。

最近ではテレビや雑誌でも「家族信託」について取り上げられることが増えましたが、「なんだか難しそう」「お金持ちだけの話でしょ?」と思われている方も多いかもしれません。

しかし、家族信託は、会社経営者、不動産オーナーなど資産家の方はもちろん、大切なご家族の将来を守りたいすべての方にとって、非常に強力な味方になる制度です。
本日は、遺産相続のプロである私が、家族信託の仕組みからメリット、そして「ここだけは気をつけて!」という落とし穴まで、徹底解説いたします。

この記事では、相続・家族信託を専門に扱う弁護士が、

  • 家族信託で「できること・できないこと」
  • 実際によくある失敗パターン
  • 成年後見と何が違うのか
  • 弁護士に相談すべきケースの見極め方

を、専門知識がなくても分かるように解説します。

この段階でのご相談が、結果を大きく左右します。

初回相談は無料ですので、お気軽にご相談ください。

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1. 家族信託とは?—新しい「財産管理」のカタチ

家族信託とは、一言で言えば「信頼できる家族に、自分の財産の管理や処分を託す仕組み」のことです。

これまでの日本では、認知症などで判断能力が衰えると、銀行口座が凍結されたり、自宅の売却ができなくなったりという問題が多発していました。これを解決するために生まれたのが、2007年の信託法改正によって使いやすくなった家族信託です。

基本的なキーワード(専門用語)の解説

用語 意味
委託者 財産を持っている人で、管理を「お願いする人」です。
受託者 財産を預かり、実際に運用や管理をする「お願いされる人(主に子など)」です。
受益者 その財産から出る利益(賃料収入や、売却代金、居住する権利)を「受け取る人」です。
最初は「委託者=受益者」とするのが一般的です。
所有権の分離 通常、一つの財産には一つの所有権がありますが、信託をすると
これが「管理処分権」(受託者が持つ)と「財産権」(受益者が持つ)に分かれます。

2. どんな時に役立つの?適用ケースの紹介

① 親子間:認知症による「資産凍結」を防ぐ

75歳の父が一人暮らし。いまはまだ元気でしっかりしているけど、もし父が認知症になったら。自宅を売って老人ホームの入居費用に充てたいが、認知症になると売買契約ができなくなる。

父(委託者)が息子(受託者)と信託契約を結びます。将来、父の判断能力が低下しても、息子が自分の判断で自宅を売却し、そのお金を父(受益者)のために使うことができます。

② 兄弟間:不動産の共有トラブルを回避

親から引き継いだ賃貸アパートが、兄と弟の共有名義に。兄は早く修繕したいが、慎重な弟と意見が合わず、何も決められない。

管理を兄(受託者)に集約し、利益(財産権)は兄弟二人で分かち合う形にします。

③ 「親亡き後」問題:障害を持つ子供の生活を守る

信頼できる親族を受託者とし、子供を受益者に設定します。親が亡くなった後も、受託者が管理する信託財産から、定期的にお金を子供に渡す仕組みを作れます。

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3. 手続・期間・費用について

項目 内容
設計 誰が、どの財産を、どう管理するかを決めます。
公正証書 信託契約書を公正証書で作ります。
口座開設 信託口口座を作ります。
登記 不動産がある場合は信託登記を行います。
期間 概ね2〜4ヶ月程度

4. 対象にできる財産の範囲と限界

対象 内容
対象にできるもの 現金、不動産、未上場株式など
対象にできないもの 年金受給権、生活保護受給権、農地など

5. 家族信託の5つのメリット

  1. 認知症になっても資産が凍結されない
  2. 二次相続以降の指定ができる
  3. 倒産隔離機能
  4. 遺産分割協議が不要になる
  5. 柔軟な給付が可能

6. 家族信託の問題点・デメリット

  1. 損益通算ができない
  2. 受託者の負担
  3. 家族内の不公平感
  4. 税務申告の手間
  5. 時間がかかる

7. 成年後見・任意後見制度との比較

項目 家族信託 成年後見
目的 資産運用 財産保護
開始 元気なうち 判断能力低下後
報酬 無償が多い 月2〜6万円

参考:成年後見制度(法務省)


8. 注意点・落とし穴・リスク

  • 遺留分への配慮
  • テンプレート使用のリスク
  • 使い込みリスク

9. よくある失敗・勘違い

  • 節税効果があるという誤解
  • 遺言不要という誤解

10. 弁護士に依頼するメリット

  • 税務リスク回避
  • 登記トラブル回避
  • 裁判リスク回避

お問い合わせ先

蒼生法律事務所(代表弁護士 平野 潤)

電話番号:06-6809-3033

メール:souseilaw33799@gmail.com

公式HP:https://sousei-law.jp/

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