相続放棄は3ヶ月が期限|熟慮期間を過ぎるとどうなる?弁護士が徹底解説

はじめに:相続放棄は「期限」が命!

蒼生法律事務所 代表弁護士の平野 潤です。

相続問題は、ご家族の死という悲しい出来事の直後に直面することが多く、精神的にも大変な中、様々な手続きを進めなければなりません。

特に「相続放棄(そうぞくほうき)」を検討されている方は、期限が非常に重要になってきます。「まさか借金があるなんて…」「疎遠(そえん)だったから何も知らなかった」という場合でも、この期限を知らずにいると、思わぬ落とし穴にはまってしまう可能性があります。

今回は、この相続放棄の期限、すなわち「熟慮期間(じゅくりょきかん)」について、初心者の方にも分かりやすく、専門用語を丁寧に解説しながらお話ししていきます。


1. 相続放棄の「3ヶ月ルール」とは?

まず、相続放棄をするうえで、最も大切で、かつ間違えやすいルールについて見ていきましょう。

私たちの国の法律、民法(みんぽう)という法律に、相続放棄の期間について定められています。

民法第915条1項のポイント

法律の条文は少し難しい言葉が並んでいますが、相続放棄に関わる重要な条文が民法第915条1項です。

「相続人は、自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月以内に、相続について、単純若しくは限定の承認又は放棄をしなければならない。」

これが、有名な「3ヶ月ルール」の根拠です。

  • 相続の承認・放棄の期間:原則として「3ヶ月以内」
  • この3ヶ月の期間は、相続人が「財産をそのまま受け継ぐ(単純承認)」、「借金を財産の範囲内で支払う(限定承認)」、「すべて受け継がない(相続放棄)」のどれにするかを、熟慮(じゅくりょ:じっくり考えること)するための期間であることから、「熟慮期間」とも呼ばれます。

この期間内に家庭裁判所(かていさいばんしょ)に相続放棄の申述(しんじゅつ:申し立て)をしなければ、原則として「単純承認」したとみなされ、借金もすべて引き継ぐことになってしまいます。

「自己のために相続の開始があったことを知った時」とは?

では、「知った時」とは具体的にいつなのでしょうか。

単に「亡くなった事実(相続の開始)」を知っただけでは、3ヶ月のカウントはスタートしないというのが、裁判所の考え方です。

裁判所が重視しているのは、「自分が相続人になった」ことを知った時、そして「相続財産(そうぞくざいさん:プラスの財産もマイナスの財産も含めたすべての財産)の存在を認識した」時です。

通常、配偶者や子など、自分が最初に相続人になることが分かっている場合は、「被相続人(ひそうぞくにん:亡くなった方)の死亡を知った時」が起算点(きさんてん:スタート地点)となることが多いです。

しかし、次のような特殊なケースでは起算点がずれることがあります。


2. 熟慮期間の「スタート」地点~7つのケース

一般的なケース以外で、3ヶ月のスタート地点に注意が必要なケースと、注意点を見ていきましょう。

ケース1:借金なんて知らなかった!
熟慮期間の起算点(スタート地点):借金の存在(マイナスの財産)を知った時(判例による例外)
注意点・落とし穴:知らなかったことに「やむを得ない理由」が必要。財産を調査せずに放置していた場合は認められない可能性がある。

ケース2:相続財産が全くないと信じていた!
熟慮期間の起算点(スタート地点):相続財産の全部又は一部の存在を認識した時、または、通常これを認識できる時(判例による例外)
注意点・落とし穴:相続財産の有無の調査を期待することが著しく困難な事情があった場合に限られる。

ケース3:後順位の相続人
熟慮期間の起算点(スタート地点):先順位の相続人全員が相続放棄をしたことにより、自分が相続人になったことを知った時
注意点・落とし穴:「親(先順位者)が放棄したから自分に回ってきた」と知った日から3ヶ月がスタート!

ケース4:離婚や疎遠
熟慮期間の起算点(スタート地点):被相続人死亡の事実と、自分が相続人であることを知った時
注意点・落とし穴:連絡を取り合っていなくても、親族からの連絡や戸籍などで死亡を知ればカウント開始の可能性がある。知らないふりは通用しない。

ケース5:行方不明
熟慮期間の起算点(スタート地点):被相続人死亡の事実と、自分が相続人であることを知った時
注意点・落とし穴:死亡を知ってから3ヶ月経過後に財産が判明したら、ケース1と同様の対応が必要。

ケース6:海外移住
熟慮期間の起算点(スタート地点):被相続人死亡の事実と、自分が相続人であることを知った時
注意点・落とし穴:日本にいる相続人と同じルールが適用されるため、海外にいたことは期間伸長(延長)の理由になりやすい。

ケース7:とにかく財産調査に時間がかかる
熟慮期間の起算点(スタート地点):3ヶ月以内に家庭裁判所に「期間伸長(きかんしんちょう)の申立て」をすることで期間を延長できる。
注意点・落とし穴:延長手続きは3ヶ月の期間内にしなければならない、最大の落とし穴!

専門用語解説:後順位の相続人

相続には優先順位があります。第1順位(子や孫)、第2順位(親や祖父母)、第3順位(兄弟姉妹や甥姪)と続き、先順位の人が全員相続放棄した場合には、次順位の人に相続権が移ります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」と混同しないよう注意が必要です。


3. 注意点、落とし穴、そして弁護士に依頼するメリット

熟慮期間を過ぎてしまうとどうなる?

前述の通り、原則として単純承認(借金を含むすべての財産を無条件で引き継ぐこと)をしたとみなされ、相続放棄はできなくなります。

「借金を知らなかった」「相続財産が全くないと信じていた」というケースで、例外的に相続放棄が認められる場合もありますが、これは裁判所が特別に認めるケースであり、非常に専門的な知識と客観的な資料、そして裁判所を説得する法的論理構成が必要です。

弁護士に依頼する最大のメリット

相続放棄を検討されている方が、当事務所にご相談いただく最大のメリットは、以下の3点です。

  1. 正確な期限の特定と確実な手続き

    • お客様の状況から「自己のために相続の開始があったことを知った時」を正確に特定し、期限を徒過(とが:過ぎること)させないように手続きを迅速に進めます。
  2. 3ヶ月経過後の放棄をサポート

    • もし既に3ヶ月が経過していても、「借金を知らなかった」「相続財産が全くないと信じていた」などの特別な事情がある場合は、その事情を裏付ける資料を収集し、裁判所を説得するための主張書面を作成し、最大限相続放棄が認められるようにサポートします。
  3. 相続財産の調査

    • 相続財産に何があるか、特に負債(ふさい:借金)があるかを迅速かつ徹底的に調査し、判断に必要な材料を3ヶ月以内に揃えるサポートをします。調査に時間がかかる場合は、適切な理由をつけて期間伸長の申立てを行います。

特に、お金持ち、会社経営者、不動産オーナーの方は、複雑な負債や保証債務(ほしょうさいむ)を抱えているケースが多く、判断を誤るとご自身だけでなくご家族の財産まで危険にさらすことになりかねません。


4. 迷ったら、まずは私たちにお任せください

相続放棄は、人生を左右する大きな決断です。

「もしかしたら借金があるかも」「もう3ヶ月が過ぎてしまったかもしれない」「手続きが難しそう」と不安に思われている方も、決して諦める必要はありません。

私たち蒼生法律事務所は、豊富な相続問題の解決実績と、高度な専門知識で、あなたとそのご家族を全力でサポートいたします。

まずは、お一人で悩まず、気軽にお問い合わせください。あなたの状況をお伺いし、最適な解決策をご提案させていただきます。

ご相談は初回無料です。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。

【出典】


次回の記事では、相続放棄ができない「法定単純承承認」の落とし穴について詳しく解説します。どうぞご期待ください。

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