遺産相続で不公平な扱いを受けていませんか?
「全財産を長男に相続させる」「内縁の妻に全財産を相続させる」などという遺言がある場合や、生前にほとんどの財産が特定の相続人に贈与された場合など、法定相続人であるにもかかわらず、財産相続ができないように思われるケースがあります。
財産相続においては、故人の意思を尊重する「遺言の自由」が原則ですが、一方で、残された家族の生活保障という側面も無視できません。
この両者のバランスを取るために、民法は「遺留分」という制度を設けています。遺留分とは、一定の相続人に対して法律上保障された最低限の遺産の取り分です。
もしあなたが、本来相続できるはずの最低限の遺産(遺留分)さえもらえないような状況になった場合には、相続問題に強い弁護士にご相談ください。
※遺留分侵害請求をするには、相続開始および侵害すべき贈与または遺贈があったことを知った時から1年以内にしなければなりません。間があいてからの侵害請求は、後々のトラブルに発展することが多いので、できるだけ早く請求しましょう。請求先は、遺留分を侵害している相手方に請求をします。
なぜ最低限の相続分がもらえないのか? – 遺留分が侵害されるケース
遺留分が侵害されるのは、主に以下のようなケースです:
1.特定の相続人に全ての財産が遺贈された場合
2.特定の相続人に多額の生前贈与が行われた場合
3.相続人以外への多額の遺贈がされた場合
特定の相続人が全財産を遺贈された場合や、他の相続人が多くの財産を生前に受け取っている場合、相続人以外に多額の遺贈がされた場合には、あなたの遺留分が侵害されている可能性があります。

遺留分侵害額請求とは? – あなたの正当な権利を取り戻す
遺留分侵害額請求とは、遺言や贈与によって遺留分を侵害された相続人が、財産を受け取った人に対して、不足している遺留分に相当する金銭の支払いを求める法的な手続きです。
この請求を行うことで、あなたは法律で保障された最低限の相続分を取り戻すことができます。
旧制度(遺留分減殺請求)では、遺留分を侵害された相続人は、侵害の原因となっている遺贈や贈与の目的物そのもの(不動産や株式など)の返還を求める「現物返還」が原則でした。しかし、これにより不動産が共有状態になるなど、かえって紛争を複雑化させるケースが少なくありませんでした。
そこで、2019年7月1日に施行された改正相続法により、新制度(遺留分減殺額請求)が利用できるようになりました。新制度では、請求権が金銭債権であると明確化され、侵害額に相当する金銭の支払いを求めることができるようになりました。これにより、受遺者(遺贈を受けた人)や受贈者(贈与を受けた人)は、必ずしも遺産そのものを返す必要はなく、金銭で解決することが可能となり、より柔軟で実態に即した解決が図りやすくなりました。
参考ページ

弁護士に相談するメリット – 遺留分侵害請求をスムーズに進めるために
遺留分に関する問題は、証拠の収集や財産の評価、相手方との交渉や訴訟遂行などに、法的な知識や手続きが必要となるため、ご自身で解決しようとすると大きな負担がかかることがあります。
相続問題に強い弁護士に相談することで、以下のようなサポートを受けることができ、あなたの権利実現を力強く後押しします:
法的アドバイス: あなたが遺留分を請求できる立場にあるのか、請求できる金額はどのくらいかなど、具体的な法的アドバイスを受けることができます。
証拠収集のサポート: 遺留分侵害額を算定するために必要な証拠(遺言書、贈与契約書、預金通帳など)の収集を蒼生法律事務所がサポートします。
遺産評価の適正化: 不動産などの評価が争点となる場合でも、弁護士が専門家の意見などを参考に、適正な評価額を算定することができます。
交渉の代行: 遺産を多く受け取った相続人との交渉を弁護士が代行することで、感情的な対立を避け、冷静かつ有利に話し合いを進めることができます。
調停・訴訟への対応: 交渉がうまくいかない場合には、家庭裁判所での調停や訴訟の手続きを蒼生法律事務所が全面的にサポートします。遺留分の問題は調停・訴訟になることが多いため、弁護士のサポートが不可欠です。
精神的な負担の軽減: 蒼生法律事務所に依頼することで、煩雑な手続きや精神的なストレスから解放され、安心して問題解決に臨むことができます。

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