
はじめに:善意の行動が「失敗」を招く?
蒼生法律事務所 代表弁護士の平野 潤です。
前々回、前回と、相続放棄の「3ヶ月の期限(熟慮期間)」と、「法定単純承認」という大きな落とし穴について解説してきました。


法定単純承認とは、ある行為をしてしまうと、法律上、問答無用で相続を承認したとみなされ、後から相続放棄ができなくなるルールでしたね。
特に危険なのは、ご遺族が「善意(よかれと思って)」行った行動が、この「法定単純承認」に該当してしまうことです。
例えば、「未払いの公共料金を払ってあげなきゃ」「お葬式代はとりあえずお父さんの口座から出そう」といった、一見当たり前の行動が、相続放棄を不可能にする「処分行為(しょぶんこうい)」と判断されることがあります。
今回は、この最もトラブルになりやすい、「預貯金の取り扱い」や「葬儀費用」「債務(さいむ:借金)の支払い」について、具体的に「何をしてはいけないのか」、そして「どう対処すべきか」を徹底的に解説します。
1. 「処分行為」と「管理行為」の厳密な区別
法定単純承認になるかどうかは、あなたがやった行為が「処分行為」か「管理行為(かんりこうい)」か、という点に尽きます。
「処分行為」と「管理行為」の意義と相違点
処分行為
- 意義
- 財産の現状や価値を変動させる行為。売却、贈与、使い込みなど。
- 相続財産への影響
- 財産の現状を変化させ、価値を減少させる。
- 法定単純承認になるか
- ⭕法定単純承認になる
管理行為
- 意義
- 財産の現状を維持するために必要な行為。現状維持や利用改善を目的とする。
- 相続財産への影響
- 財産の現状維持、または価値の減少を防ぐ行為。
- 法定単純承認になるか
- ❌法定単純承認にならない
判断基準:
最も重要な判断基準は、「その行為が、相続財産を現状のまま維持・保全するためだけに必要不可欠な行為であるかどうか」です。
• 処分行為:相続財産を費消(使い切ること)したり、財産の性質や価値を根本的に変えたりする行為。
• 管理行為:財産の価値が下がるのを防ぐための最小限の維持、あるいは現状を維持するための利用行為。
「相続放棄をしたい」と少しでも考えているなら、すべての行動を「処分行為」と疑ってかかるくらいの慎重さが必要です。
2. 特に要注意!「預貯金」の具体的な取り扱い

被相続人(ひそうぞくにん:亡くなった方)名義の預貯金は、最も法定単純承認のトラブルになりやすい財産です。なぜなら、亡くなると同時に口座が凍結(とうけつ)されますが、生活費のために「つい」引き出してしまいやすいからです。
出金(引き出し)
- 具体的な内容
- 被相続人名義の口座から現金を引き出す行為。葬儀費用を除く。
- 法定単純承認になるか
- ⭕処分行為になる
- 注意点・落とし穴
- 全額または一部を問わず、引き出したら原則アウト。生活費や自分の借金返済は絶対にNG。
入金
- 具体的な内容
- 被相続人名義の口座に、相続人自身の固有財産を入金する。
- 法定単純承認になるか
- ❌管理行為になることが多い
- 注意点・落とし穴
- 財産の現状の価値を減らす行為ではないため、処分行為とはなりにくい。
振込・振替
- 具体的な内容
- 遺産から、まだ支払期限が来ていない債務を弁済する、または別の口座へ移し替える。
- 法定単純承認になるか
- ⭕処分行為になる
- 注意点・落とし穴
- 期限が来ていない債務の弁済は「承認」とみなされる。移し替えは「隠匿」と疑われるリスクも。
名義変更(解約)
- 具体的な内容
- 預貯金の名義を、被相続人から相続人へ変更する(または解約して現金を受け取る)。
- 法定単純承認になるか
- ⭕処分行為になる
- 注意点・落とし穴
- 遺産を取得する意思表示そのものであり、明確な単純承認行為。
🔑専門用語解説:固有財産(こゆうざいさん)
相続人自身が、被相続人の死亡前から持っていた、相続とは関係のない個人の財産のこと。例えば、相続人個人の給与、預金、不動産などです。
3. 「葬儀費用」の支払い方法の鉄則

葬儀費用は、故人を弔うための社会的儀礼(しゃかいてきぎれい)に基づく支出であるため、例外的に法定単純承認とならないと判断されることが多いです。
しかし、この例外を拡大解釈すると、大きなリスクを負います。
葬儀費用の「安全な」支払い方法
鉄則1:相続人の固有財産から支払う
- リスクの度合い
- リスク極低
- なぜ安全か/注意点
- 相続放棄が完了してから、他の相続人に請求する(求償:きゅうしょう)のが最も安全。相続財産を使わなければ処分行為にはならない。
鉄則2:香典(こうでん)から支払う
- リスクの度合い
- リスク低
- なぜ安全か/注意点
- 香典は、一般的に喪主(もしゅ)の固有財産とされることが多く、相続財産と明確に区別できるため。
鉄則3:必要最小限を遺産から支払う
- リスクの度合い
- リスク高
- なぜ安全か/注意点
- 高額な葬儀や、豪華すぎる祭祀費用(さいしひよう)に使ってしまうと、「社会的儀礼の範囲」を超えた処分行為と判断される可能性があります。
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よくある失敗:
• 高額な費用を遺産で賄う: 「遺産があるから」と数百万円もする豪華な墓石や霊園(れいえん)を購入すると、処分行為とみなされます。
• 葬儀以外の支払いに流用: 葬儀後の会食費用や、遠方親族の旅費まで遺産で賄うと、その分は処分行為と判断されるリスクがあります。
結論として、相続放棄を検討している場合は、葬儀費用を含め、一切の支出を「相続人の固有財産」から行うのが、唯一にして最も安全な方法です。
4. 「債務(借金)」の支払いと切迫性の判断

被相続人に借金があった場合、「早く返さないと大変なことになるのでは?」と焦って支払ってしまうことがありますが、これも法定単純承認の大きな落とし穴です。
債務の支払いが「処分行為」になるケース
原則として、相続財産(遺産)から被相続人の債務を支払う行為は、「債務の承認」として処分行為に該当し、単純承認となります。
特に、まだ支払期限が来ていない債務(期限前弁済:きげんまえべんさい)を支払うのは、債権者(お金を貸している人)の利益を守る行為ともとれますが、「財産を自分の判断で処分した」とみなされ、危険です。
例外:支払いが認められる可能性がある「管理行為」
裁判例の中には、「期限が切迫した(せっぱくした)債務の支払いや、担保権(たんぽけん)の実行を避けるためのやむを得ない支払い」については、財産全体の価値を保全するための「管理行為」として、例外的に単純承認とみなされないものもあります。
• 具体例: 借入金の担保(かた)になっている不動産が、すぐにでも差し押さえ(さしおさえ)を受けそうな状況で、最小限の支払いをした場合。
しかし、これはあくまで例外です。 裁判所が認めるかどうかはケースバイケースであり、非常にリスクが高いため、相続放棄を検討しているなら、遺産からの債務弁済は絶対に避けるべきです。
債務の支払いの鉄則:原資(げんし)は「相続人の固有財産」で
債務の支払いをどうしても行わなければならない場合は、必ず「相続人の固有財産」から支払ってください。
【手続きの鉄則】
1. 相続人の固有財産から弁済する。
2. 弁済後、家庭裁判所に相続放棄の申述を行う。
3. 相続放棄が受理されれば、弁済した金額は他の相続人または相続財産管理人に請求(求償)できる可能性があります。
5. 注意点、落とし穴、そして弁護士に依頼するメリット

よくある失敗、勘違い、間違い
• 間違い1: 「亡くなる前に預金通帳からキャッシュカードで生活費を引き出しておいたから大丈夫だろう。」
o 危険! 亡くなった後に引き出した時点で、処分行為と判断されます。
亡くなる前に本人から依頼を受けていても、亡くなるとその代理権(だいりけん)は消滅するためです。
• 間違い2: 「未払いの家賃は、アパートの現状維持のために必要だから支払ってOKだろう。」
o 危険!未払いの家賃や、通常の借金は「債務(借金)」です。
緊急で家を追い出される切迫性がない限り、遺産からの支払いは原則アウトです。
弁護士に依頼する最大のメリット
法定単純承認のルールは、素人判断では対処が非常に困難です。相続財産の調査から手続き完了まで、弁護士はあなたの法的安全を確保します。
1. 行動の「セーフティーネット」の提供
o お客様の状況から、何が「処分」にあたり、何が「管理」にあたるのかを即座に判断し、行動指針を明確に提示します。これにより、意図しない単純承認を確実に回避できます。
2. 緊急性の正確な判断と対処
o 借金や公共料金などの債務について、その支払いの切迫性(きっぱくせい)を法的な観点から正確に評価し、遺産を使わずに安全に債務に対応する方法を指導します。
3. 相続放棄の確実な手続き代行
o 家庭裁判所への相続放棄申述書の作成、必要な戸籍の収集、書類の提出など、すべての手続きを代行し、期限を徒過することなく確実に放棄を成立させます。
特に、お金持ち、会社経営者、不動産オーナーで、複雑な事業負債や多数の不動産を抱えているケースでは、「処分行為」の判断はより複雑になります。専門家である私たちにすべてお任せください。
6. 迷ったら、まずは私たちにお任せください
相続放棄を安全かつ確実に行うためには、「期限」と「行為」という二つの壁をクリアする必要があります。特に「行為」については、日常生活の中の些細な判断が命取りになりかねません。
私たち蒼生法律事務所は、豊富な相続問題の解決実績と、高度な専門知識で、あなたとそのご家族を全力でサポートいたします。
まずは、お一人で悩まず、気軽にお問い合わせください。あなたの状況をお伺いし、「何をすべきで、何をしてはいけないか」を具体的にお伝えし、最適な解決策をご提案させていただきます。
ご相談は初回無料です。秘密は厳守いたしますので、安心してお話しください。
【出典】
• 相続の承認又は放棄(裁判所)、https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_25/index.html
• 相続の承認及び放棄(法務省)、https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_002.html
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2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言


