農地保有者の相続


農業経営者の相続では、一般の土地や財産の承継とは異なることから、農地や農業用資産の適切な承継が重要となります。

1. 農業委員会への届出


土地を相続する場合とは異なり、農地を相続する場合には、法務局での登記手続きに加えて、農業委員会へ届出る必要があります。
農業委員会への届出は、相続開始を知ってから10か月以内に行わなければいけませんので、届出期間の注意が必要です。

2. 農地の相続


農業経営者が後継者を決めずに亡くなった場合、相続によって農地が分散して、農業経営が難しくなる可能性があります。
そのため、家族間で話し合って、農業経営を承継する者を決め、農地をはじめとする農業用資産を集約する工夫をしておくことが重要となります。

農地を相続した場合でも、必ずしも自ら農業を続けなければならないものではありません。
土地を第三者に賃貸したり、売却することも考えられます。
また、売却するとしても、農地のまま売却することもできますし、宅地などに転用してから売却することもできます。
ただ、農地を宅地などに転用するためには、農業委員会に申請する必要がありますが、地域によっては許可が得られなかったり、許可を得るまでに時間がかかることもありますので、注意が必要です。

3. 遺産分割の問題


農地は、ある程度の規模があることが望ましいため、複数の相続人で分割してしまうと、農業経営が難しくなることもあります。
そのため、相続人間でトラブルにならないよう、生前贈与を活用したり、事前に家族で話し合いをしておくことが望ましいでしょう。

また、農業を継ぐ人と継がない人のバランスを考えて、農業を継ぐ相続人に農地を集約しつつ、他の相続人には現金や他の資産を分配するなどの工夫が必要となります。
ただ、農地は地域などによって評価が難しいケースもありますので、専門家に相談することをお勧めします。

4. 相続税の特例


「農地の納税猶予制度」
農業を継ぐ相続人が農地を取得し、一定期間営農を続けることで相続税の納税が猶予され、最終的に免除される制度があります。
但し、5年ごとに農業継続を報告する必要があり、途中で農地を売却・転用した場合には納税義務が発生するため、本制度の利用には注意が必要です。

5. トラブル対策

①生前贈与の活用

 
農業用資産の分散を防止したり、相続時のトラブルを回避するため、農業経営を承継する者に、農地をはじめとする農業用資産を生前贈与することを検討しましょう。

②家族での話し合い

 
子供が独立して就労し、遠方に居住するなど、農業経営を承継する相続人がいるケースばかりではありません。
生前に農地を売却する必要があるかもしれませんので、家族で農業経営を承継するか否か、農地を含む農業用資産の用途・処理について話し合っておくことが重要です。

③事業承継計画の作成

 
農業経営の相続は事業承継ですので、相続人がスムーズに農業経営を続けられるよう、事前に準備し計画を立てておきましょう。

6. まとめ

このように、農地の相続では、一般的な土地の相続とは異なる注意が必要な点もあります。
また、農業経営の相続は、事業承継に関わる重要な問題です。

そのため、相続対策のために、専門家と相談しながら、準備を進めましょう。

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