亡くなった父に“前妻との子”がいた…音信不通の相続人がいた場合の対応

相続人は、家族関係や付き合いの深さにかかわらず、戸籍上の事実で決まります。
そのため、「長年会っていない前妻との子」や「まったく交流のない異母兄弟」が、突然相続人として現れるケースも少なくありません。

とはいえ、戸籍の調査や連絡調整、相続放棄の手続きなど、一般の方が一人で対応するのは困難です。

本ページでは、音信不通だった相続人に対して、法的に正しく対応した解決事例をご紹介します。
相続に関するご不安がある方は、ぜひ参考にしてください。

相続問題の解決事例|相続人に音信不通の人物がいるケース

父が亡くなり、遺産の相続手続きを進めようとしたところ、思わぬ事実が判明しました。
それは、父には前妻との間に子どもがいた可能性があるということです。

依頼者であるご長男の方は、父と一緒に長年暮らしており、ご家族とも良好な親子関係にありましたが、前妻の子とは面識がなく、父から話を聞いたこともないとのことでした。
当然、どこに住んでいるのかもわからず、連絡先も不明。
「いったい誰が相続人になるのか?」という基本的な部分から、相続手続きをどこから始めればいいのかまったくわからないというご相談でした。

当事務所の対応

まず、相続手続きを正確に進めるためには、法定相続人をすべて確定する必要があります
仮に音信不通でも、前妻との間の子どもがいれば、法律上はれっきとした相続人です。
そのため、当事務所では以下のようなステップで対応しました。

1.戸籍の収集・相続人調査

亡くなったお父様の戸籍を出生から死亡までさかのぼって調査し、

  • 前妻の存在
  • 前妻との間に子どもが1人いること

が明らかになりました。
戸籍情報から、その方の氏名と最後の住所を特定することができました。

2.前妻の子どもとの連絡・意向確認

戸籍に記載された住所宛に内容証明郵便を送り、相続人である可能性がある旨と、相続に関するご案内を送付しました。
その結果、数日後に連絡があり、「父とは一切関わりがなかったので、相続する意思はありません」というご返答をいただきました。

3.相続放棄の手続きのご案内

ご本人の意志を確認後、相続放棄の手続きについて詳しくご説明し、家庭裁判所へ正式に申立てを行っていただくようサポートいたしました。
その結果、前妻の子は法的に「最初から相続人ではなかった」ことになり、依頼者(長男)を中心とした相続手続きが円滑に進められるようになりました。

このようなケースで注意すべきポイント

  1. 相続人は「法律」で決まる
    長年音信不通でも、戸籍上「子」であれば相続人に該当します。感情や関係性ではなく、法律上の立場に基づいて対処が必要です。
  2. 相続人が全員揃っていないと遺産分割協議は進まない
    一人でも欠けると協議書は無効。調査の精度が非常に重要です。
  3. 相続放棄には「期限」がある
    相続を知ってから3ヶ月以内に家庭裁判所へ申立てを行う必要があります。迅速な対応が求められます。

相談の流れ

  1. 【無料相談】お電話・メール・フォームよりお気軽にご連絡ください
  2. 【事実確認】戸籍の取得・家族関係のヒアリング
  3. 【調査・連絡】相続人の特定と通知
  4. 【手続き案内】相続放棄や遺産分割協議書の作成サポート
  5. 【完了】相続人確定後、名義変更や手続き支援

参考価格

  • 着手金:30万円(税込)
  • 成功報酬:経済的利益の10%

※状況や対応内容により異なる場合がございます。
事前にお見積もりを提示し、ご納得いただいてからのご契約となります。

このようなご相談はお早めに

音信不通の相続人がいる場合、「とりあえず後回し」にすると、将来的にトラブルが発生したり、相続手続きが滞ってしまうことがあります。
弁護士にご相談いただくことで、法的なルールに基づいて冷静かつ円満に対応することが可能です。

「うちは複雑な家庭じゃないから…」という方も、戸籍を確認して初めて知るケースは少なくありません。
不安な方は、まずは無料相談をご利用ください。

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