会社経営者の相続手続き


相続とは、故人が遺した資産—預金、株券、不動産など—を法的に継承するプロセスです。
会社経営者の場合、これには企業の株式や事業に関連するその他の資産も含まれることがあります。
このプロセスには、資産の正確な評価、適切な相続税の申告、公正な財産分配が含まれます。
特に、企業経営に関わる資産の場合、その評価と扱いは非常に複雑になる可能性があります。
故人が経営していた企業がどのような法的構造を持っているか、またその企業の資産と負債の全体像を把握することが重要です。
当事務所は、相続人全員が納得のいく解決を目指し、専門的な知識と経験を活かしてサポートします。
会社経営者の遺産相続においては、事業継続の可否、会社売却の可能性、遺族への影響など、多岐にわたる選択肢を検討する必要があります。
それぞれのケースに応じて最適な戦略を提案し、相続プロセスを円滑に進めるお手伝いをいたします。

会社経営者が準備するべきポイント


会社経営者の相続には、いくつかの重要な注意点があります。

会社経営者としては、事業の継続性や事業用財産の分配に関して、慎重に検討する必要があります。
以下に考慮すべき重要なポイントを解説します。

事業承継の計画・準備

会社経営者が亡くなった場合に、事業を安定して継続していけるかどうかは、しっかりと計画し準備していたか否かによって異なります。
生前の元気なうちから、事業承継について計画を立てることで、後継者がスムーズに事業を引き継ぎ、会社の安定性を保つことができます。
遺言書を作成して後継者を指定するだけではなく、後継者の育成や組織の再編成、株式の移動や事業用財産の譲渡など、しっかりと準備をしておくことが重要です。

株式の承継


会社経営者が所有する会社株式の承継は特に重要です。
経営権が誰に引き継がれるかは、会社の安定性に大きな影響を与えます。
以下の点を確認することが必要です。
当事務所では、税理士・公認会計士と協力しつつ、生前の事業承継準備や相続対策、遺言書の作成などをサポートすることができます。

A) 生前贈与

生前に会社株式を後継候補者に贈与し、後継候補者が会社の経営権を確保できるようにします。
但し、贈与税の負担が生じることがあるため、誰に何株贈与するかなど、税理士・公認会計士を含めて対応を検討することが重要です。

B) 遺言書の作成

遺言書に会社株式の分配方法を明記することで、後継候補者が会社の経営権を確保できるようにします。
但し、会社株式の価値などによっては、他の財産の相続に影響が生じることがあるため、他の財産の整理・把握・評価を行い、対応を検討することが重要です。

C) 譲渡制限株式の場合

定款により株式譲渡の制限が設けられている場合には、株式の譲渡を行うためには、株主総会または取締役会(定款の定めによる)の承認が必要となります。
多くの中小企業では、譲渡制限株式が用いられています。
そのため、会社経営者の中には、株主総会などで承認さえしなければ、譲渡制限株式が後継候補者以外の親族等に相続されることはない、と思い込んでいる方もいるかもしれません。
ところが、株主の死亡により相続が発生した場合には、たとえ譲渡制限株式であったとしても、株主総会などの承認なく、相続人は会社株式を承継することが可能なのです。
確かに、相続された譲渡制限株式について、会社への売渡請求が可能となるように定款に定めることはできますが、会社には対価の負担が生じるため、やはり事前準備が重要です。

事業用財産の承継

会社経営者が個人で所有している不動産や自動車を会社が使用しているケースや、逆に会社所有の不動産や自動車を経営者個人が使用しているケースがあります。
また、会社経営者個人が権利を有している特許権や商標権などの知的財産権その他権利を会社が使用しているケースも考えられます。
会社経営者が死亡した場合に、これらの使用を継続できるか不透明なのであれば、相当な対価をもって売買することも検討する必要があります。

相続税の対策


会社経営者が所有している会社株式や資産に対して、相続税が発生することがあります。
特に、会社株式の評価額が高い場合には、相続税の支払いが大きな負担となることがあります。
これを避けるためには、事前に十分な対策を練ることが重要です。

A) 生前贈与

会社経営者が生前に会社株式などを後継候補者に譲渡しておくことで、相続税の負担を減らすことができます。
但し、贈与税の問題があるため、税理士・公認会計士を含めて対応を検討することが重要です。

B) 相続税評価額の見直し

会社株式や会社財産の評価方法を確認し、一部財産を所得・売却するなど、相続税額を抑えるための方法を検討します。
税理士・公認会計士を含めて対応を検討することが重要です。

C) 生命保険

相続税が大きな負担になると見込まれる場合には、相続税を支払うための資金準備として、生命保険を活用することも一つの手段です。
ご要望であれば、保険会社を交えて、対応を検討します。

後継者選び

事業承継において、後継者選びは非常に重要です。
後継候補者が経営に適しているかどうかを事前に評価し、しっかりと準備を進める必要があります。

仮に後継候補者が親族内、会社内にいない場合には、取引先や従業員を守るために、第三者への会社売却(株式譲渡)を検討する必要があります。
当事務所では、M&A仲介業者のご紹介などを含めて、会社売却手続をサポートすることができます。

会社の手仕舞い

後継者がおらず、第三者への売却も考えられないのであれば、生前のうちに会社を解散・清算することを検討する必要があります。
清算人を選任して、資産を現金化し、債務を弁済し、残った財産を株主に分配するという手続を行うことになります。

賃貸物件については、解約や明渡しが必要となるため、在庫商品や機械設備、動産類の売却・廃棄処分などを行うことになります。
従業員への対応も必要です。
当事務所では、会社解散決議や清算人選任などの各種手続、また、在庫等の買取業者のご紹介などを含めて、会社の解散・清算をサポートすることができます。

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会社経営者の相続人としての対応


相続人としては、会社経営者の相続の特殊性を考慮して、対応を検討することが重要です。
以下に考慮すべき重要なポイントを解説します。

会社株式の相続

会社経営者が会社株式の全部または大半を所有しているケースが多いでしょう。
そのため、相続人が後継者として会社を引き継ぐ場合には、会社株式をなるべく多く相続することを優先して、他の相続人と協議・交渉する必要があります。
会社の経営権を掌握するためには、少なくとも過半数の株式を確保するべきでしょう。

遺産分割においては、会社株式の評価が争点になると考えられますので、税理士・公認会計士の協力のもと、他の相続人との協議・交渉を行うことが重要です。
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事業用資産の所有

会社経営者が個人で所有している不動産や自動車を会社が使用しているケースや、逆に会社所有の不動産や自動車を経営者個人が使用しているケースがあります。
また、会社経営者個人が権利を有している特許権や商標権などの知的財産権その他権利を会社が使用しているケースも考えられます。

相続人が後継者として会社を引き継ぐ場合には、事業用資産を相続することを優先して、他の相続人と交渉する必要があるでしょう。
他方、会社経営に関与しないのであれば、事業用資産を正確に評価したうえで、他の財産を相続できるように交渉することになります。

会社との間の債権・債務


中小企業の経営者には、会社への貸付金債権(役員貸付け)や会社からの借入金・立替金債務などがあるケースが少なくありません。
決算書類には記載があるものの、会社経営者本人は、実際に取り立てたり、返済するつもりはなかったかもしれません。

ところが、遺産相続においては、これらの貸付金債権や借入金・立替金債務も相続の対象となります。
そのため、会社経営者の後継者となった相続人と、会社経営に関与しない相続人との間で、債権・債務について、争いが生じることも考えられます。

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複雑な相続関係

会社経営者に限ったことではありませんが、離婚歴がある場合には、前の配偶者との間に子供がいる可能性があります。
また婚外子がいたケースもありました。
原則として、前の配偶者との間の子供や婚外子も相続人となりますが、連絡先も分からなかったり、良好な関係とはいいがたいケースも多いため、意見が対立する可能性があります。

会社経営者の相続を全面サポート!初回60分無料相談受付中


会社経営者の相続は、一般的な相続とは異なり、事業承継や株式の分配、相続税対策など、複雑な手続きを要します。
後継者の選定や株式の承継、事業用財産の継承など、適切な対応が求められます。

当事務所では、相続問題に精通した弁護士が、税理士・公認会計士と連携し、会社経営者ならではの相続の課題をワンストップで解決。
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