皆さん、こんにちは。蒼生法律事務所の代表弁護士、平野 潤です。
お盆や夏休みの長期休暇、いかがお過ごしでしたでしょうか。久しぶりにご実家に帰省され、ご親族やご兄弟姉妹と顔を合わせる機会があった方も多いことでしょう。
実は、私たち弁護士のもとに相続に関するご相談が急増するのが、まさにこの8月から9月にかけての時期なのです。
「お盆で久しぶりに兄弟が集まったら、親の財産の話になった」 「実家の将来について話し合ったけど、結局どうすればいいか分からなくなった」 「親が元気なうちに、遺産の分け方について希望を聞いておくべきか悩んでいる」
親族が集まる貴重な機会だからこそ、普段は切り出しにくい「相続」の話題が自然と出てくるものです。そして、いざ話し合ってみると、「親の財産が具体的にどれくらいあるのか、誰も正確に把握していない」という現実に直面し、不安になってご相談に来られるケースが後を絶ちません。
もし、この夏、少しでもご実家の相続について考える機会があったのなら、それは絶好のタイミングです。漠然とした不安を具体的な準備へと変える第一歩、それが「財産目録」の作成です。
今回は、数多くの相続案件を手がけてきた弁護士の視点から、将来の「争続」を防ぐための羅針盤となる「財産目録」の作成方法と、その注意点について徹底的に解説します。
なぜ「財産目録」が相続のスタートラインなのか?
相続の話し合いをしようにも、そもそも「分けるべき財産」の全体像が見えていなければ、議論は一歩も前に進みません。そこで必要になるのが「財産目録」です。
【専門用語解説:財産目録(ざいさんもくろく)】
これは、亡くなった方(法律用語で「被相続人(ひそうぞくにん)」といいます)が亡くなった時点で所有していた全ての財産と債務を一覧にしたリストのことです。預貯金や不動産といったプラスの財産だけでなく、ローンや借金などのマイナスの財産も全て書き出します。
財産目録は、いわば遺産相続という航海の「海図」です。この海図がなければ、以下のような事態に陥ってしまいます。
つまり、正確な財産目録を作成することこそが、全ての相続手続きの出発点となるのです。
出典: No.4205 相続税の申告と納税|国税庁
【完全ガイド】財産目録の作り方と調査のポイント
では、具体的に財産目録には何をどのように記載すればよいのでしょうか。財産の種類別に、調査のポイントと注意点を解説します。
(1) 不動産(土地・建物)
相続財産の中でも、最も価値が大きく、そして最もトラブルになりやすいのが不動産です。
●記載すべき情報
●調査のポイント
●注意点
(2) 預貯金
一見簡単そうに見えますが、意外な落とし穴が多いのが預貯金です。
●記載すべき情報
●調査のポイント
●注意点
(3) 株式・投資信託などの有価証券
特に会社経営者や資産家の方の場合、株式の評価が相続の大きな鍵となります。
●記載すべき情報
●調査のポイント
●注意点
(4) その他のプラスの財産とマイナスの財産
よくある失敗と勘違い!財産目録作成の落とし穴
財産目録の作成は、丁寧に行わないと思わぬ落とし穴にはまります。よくある失敗例と勘違いを見ていきましょう。
勘違い①:「親が『財産なんてない』と言っていたから大丈夫」
親御さん自身が、ご自身の財産の全容を正確に把握していないことは珍しくありません。特に昔購入したまま忘れている山林や、休眠状態の預貯金などは、本人の記憶から抜け落ちていることが多いのです。
言葉を鵜呑みにせず、客観的な資料で裏付けを取ることが重要です。
勘違い②:「家族名義の預金(名義預金)は相続財産ではない」
例えば「妻名義の口座だけど、資金源は夫の給料だった」という預金は、税務上も法律上も、亡くなった夫の相続財産(実質的な所有者の財産)とみなされる可能性が高いです。
これを「特別受益」として扱うべきかなど、遺産分割で大きな争点になることがあります。
【専門用語解説:特別受益(とくべつじゅえき)】
一部の相続人が、亡くなった方から生前に受けた特別な利益(住宅購入資金の援助、多額の学費、事業資金など)のことです。これは遺産の前渡しとみなされ、相続分を計算する際に考慮され、相続人間の公平を図ります。
失敗例:財産の評価を自己判断してしまう
「この土地は田舎だから価値がないだろう」「この絵は二束三文だ」といった素人判断は非常に危険です。
不動産や美術品などの評価は専門家でなければ難しく、相続人間の不公平感や争いを生む最大の原因となります。
話し合いがこじれる「寄与分」という論点
正確な財産目録が完成し、いざ遺産分割協議を始めると、次に出てくるのが「寄与分」という問題です。
【専門用語解説:寄与分(きよぶん)】
亡くなった方の財産の維持または増加に、特別な貢献をした相続人が主張できる取り分の上乗せのことです。「長年、無給で家業を手伝ってきた」「親の介護を一身に引き受けてきたことで、施設費用がかからず財産が守られた」といったケースが該当します。
この寄与分は、「特別受益」と並んで、遺産分割協議を感情的で複雑なものにする代表的な論点です。どれくらいの貢献が「特別」と言えるのか、それを金額に換算するといくらになるのか、客観的な証明は非常に難しく、当事者同士での解決は困難を極めます。
出典:相続に関する調停 | 裁判所
なぜ弁護士に「財産目録の作成」から依頼すべきなのか?
ここまで読んで、「財産目録の作成は、思った以上に大変だ」と感じられたのではないでしょうか。だからこそ、相続のスタートラインであるこの段階から、私たち弁護士にご依頼いただくメリットは非常に大きいのです。
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1.網羅的で正確な財産調査が可能 弁護士は、職務上の権限(弁護士会照会)を用いて金融機関や官公庁に照会をかけることができます。これにより、個人では調査が難しい休眠口座や所在不明の不動産などを突き止め、財産の調査漏れを防ぎます。
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2.客観的で公平な財産評価 不動産鑑定士、税理士といった他の専門家と緊密に連携し、不動産や非上場株式など、評価が難しい財産についても客観的で公平な評価を行います。これにより、後の分割協議での争いの種を未然に摘み取ることができます。
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3.相続手続き全体をワンストップでサポート 正確な財産目録が完成すれば、その後の遺産分割協議書の作成、不動産の名義変更(司法書士と連携)、預貯金の解約・分配、株式の分配・名義変更、そして万が一話し合いがまとまらない場合の遺産分割調停の代理まで、全ての相続手続きをスムーズに進めることができます。
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4.何より、あなたの時間と心の負担を軽減できる 煩雑で時間のかかる調査や手続きを専門家に任せることで、あなたは仕事や日常生活に集中できます。何より、親族間の板挟みになる精神的なストレスから解放されることが、弁護士に依頼する最大のメリットかもしれません。
まとめ:不安を「準備」に変えるなら、今。
親族が集まる機会に相続の話が出たのなら、それは「そろそろ準備を始めませんか?」というサインです。その第一歩は、相続財産の全体像を正確に把握する「財産目録」の作成に他なりません。
将来の家族の絆を守るためにも、相続の問題を一人で、あるいはご家族だけで抱え込まないでください。
「何から手をつけていいか分からない」 「うちのケースでは、どんな財産が問題になりそうか知りたい」 「面倒な調査や手続きは、全部専門家に任せたい」
そう感じたら、ぜひ一度、私たち蒼生法律事務所にご相談ください。あなたの状況を丁寧にお伺いし、これから何をすべきか、最善の道筋を一緒に見つけ出します。
まずは気軽にお問い合わせください。ご連絡を心よりお待ちしております。

2004年の弁護士登録以降、個人・法人問わず幅広い事件を担当し、クライアントにとっての重大事には誠実かつ丁寧に寄り添う。命運に配慮し、最善策を模索。豊富な実績と十分なコミュニケーションで、敷居の高さを感じさせない弁護士像を追求してきた。1978年大阪府出身、京都大学法学部卒業。2011年に独立。不動産・労務・商事・民事・破産・家事など多様な分野を扱い、2024年6月に蒼生法律事務所へ合流。相続・遺言