相続放棄の手続

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や負債を一切受け継がないことを、相続人が家庭裁判所に申請する手続をいいます。
相続放棄をすると、初めから相続人にならなかったことになり、次の順位の相続人に権利が移転することになります。

なお、相続人間で協議する際に、ある相続人が財産や負債を一切受け継がないことを合意することもありますが、そのような合意は相続人間でのみ効力が認められるものであり、相続債権者(被相続人に対して債権を持っていた者)を含む第三者に対しては効力が認められません。
そのため、相続財産を受け継がないことを希望する場合には(特に負債が多いような場合には)、必ず家庭裁判所で手続をとる必要があります。

相続放棄の期限


相続開始(被相続人の死亡)を知った日から、原則として、3か月以内(熟慮期間と呼ばれます)に家庭裁判所に申請する必要があります。
熟慮期間内に、家庭裁判所で相続放棄の手続をしないと、自動的に相続を承認した(財産も負債も一切受け継いだ)とみなされる可能性がありますので、必ず期間内に手続をとるようにしましょう。

なお、3か月以内に、相続財産の状況を調査してもなお、相続を承認するべきか、放棄するべきかを判断できない場合には、判断するための期間を伸長するよう申し立てることができます。この期間伸長の手続は、家庭裁判所に申立てる必要があります。

相続放棄の手続の流れ

    ① 必要書類

相続放棄申述書や被相続人の死亡の記載がある戸籍謄本、自分(相続放棄をする人)の戸籍謄本、収入印紙などが必要となります。

    ② 提出先

相続放棄の手続は、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に、必要書類を提出することになります。

    ③ 裁判所からの照会・回答

家庭裁判所から「相続放棄の意思確認の照会書」が送られてくるので、これに回答を記入して、返送することになります。

    ④ 相続放棄の審理

相続放棄の期間や要件、意思確認に問題ないと裁判所が判断すれば、相続放棄が受け付けられた証明として、「相続放棄申述受理通知書」が送られてきます。

    ⑤ 相続放棄の確定

家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届けば、相続放棄が正式に認められたことになります。
相続債権者から請求があった場合には、相続放棄申述受理証明書のコピーを提示することで、相続放棄をしたことを証明することが可能となります。

相続放棄の注意点

  • ①必要書類を収集・作成し、相続開始を知ってから3か月という期間内に、被相続人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申立てる必要があります。
    そのため、時間的な余裕をもって、過不足なく資料を収集・作成し、管轄裁判所を間違えないよう手続をとる必要があります。
  • ②一度相続放棄すると、後から撤回することはできません。
    そのため、相続財産をしっかり調査して、財産と負債の状況を正確に把握したうえで、相続放棄をするか否かを判断する必要があります。
  • ③相続放棄をするか否かは、各相続人がそれぞれ判断することになります。
    そのため、ある相続人が相続放棄をしたとしても、他の相続人が放棄しない場合には、その人が相続債務(負債)を引受けることになります。
  • ④相続放棄すれば、放棄した方は相続人ではなかったことになりますが、次の順位の相続人(兄弟姉妹など)に権利が移ることになります。
    財産だけでなく、相続債務(負債)が移転する可能性があるため、相続の順位を含めて、家族とよく相談することが重要となります。
  • まとめ


    相続放棄の手続は、自分でもできないことはないと思いますが、時間的な余裕をもって、過不足なく資料を収集・作成し、管轄裁判所を間違えないよう手続をとる必要があります。
    また、相続放棄をするか否かを判断するためには、相続財産・債務の状況を調査したうえで、正確に把握しておく必要があります。
    さらに、相続人の一人が相続放棄の手続をとればすべてが解決できるというものではなく、相続債務(負債)が大きいような場合など、他の相続人も相続放棄の手続をとる必要があるケースも少なくありません。

    蒼生法律事務所では、相続放棄の手続やその前提となる相続財産の調査、次の順位の相続人の調査や案内などをご依頼いただくことが可能ですので、是非ご相談ください。

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